療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令 |
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| 最終更新日 2009/12/04 | DscyOffice Top | ||
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【要約】 以下速報ですが大事なポイントだけピックアップしてみました
# 第一条: レセプトの請求は「電子情報処理組織(オンライン請求)の使用による請求」又は光ディスク等を用いた請求により行うものとする。 ⇒ これが本則。
# 第一条2、3: オンライン請求や光ディスクによる請求を行う場合には「診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報」を付加しなければならない。 ⇒ これは要注意ですよ。カルテを提出する気持ちで算定しましょう。
★ 平成21年11月25日改正後の文言(間違っていたらスミマセン)<(_ _)>
| 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令 (昭和五十一年八月二日厚生省令第三十六号) 最終改正:平成二一年五月八日厚生労働省令第一一〇号 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ九第六項 (同法第五十九条ノ二第七項 において準用する場合を含む。)、健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号)第七十四条第三項 、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第十三条の二 (同法第十七条第五項 及び第十七条の六 において準用する場合を含む。)において準用する健康保険法第四十三条ノ九第六項 、日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第三百三十一号)第五条第三項 、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ五 (同法第三十一条ノ二第七項 において準用する場合を含む。)において準用する健康保険法第四十三条ノ九第六項 、船員保険法施行令 (昭和二十八年政令第二百四十号)第三条の二第三項 、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第八十四条 、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第四十三条 、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十三条 、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第二十二条 、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第四十一条 、戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)第二十九条 及び児童福祉法施行令 (昭和二十三年政令第七十四号)第九条の六 の規定に基づき、並びに身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)及び母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。 (療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求) 第一条 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第百四十五条 に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣が定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。 一 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第二項 の医療に係る療育の給付又は同法第二十四条の二十第一項 (同法第六十三条の三の二第三項 において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給 二 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項 の自立支援医療費、同法第七十条第一項 の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項 の基準該当療養介護医療費の支給 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 四 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (平成六年法律第三十号)第十四条第四項 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項 において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付 五 削除 六 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第十条 の医療の給付又は同法第十八条の一 般疾病医療費の支給 八 戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)第十条 の療養の給付又は同法第二十条 の更生医療の給付 九 母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)第二十条 の養育医療の給付 九の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 九の三 石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)第四条第一項 の医療費の支給 十 前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの 2 前項の電子情報処理組織の使用による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を同項前項のファイルに記録しなければならない。 3 光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。
★ 追加された三条 表 略 2 前項の表中第七号及び第八号に規定する届出をするものは、当該届出に係る書面に審査支払機関が交付する療養の給付費等の請求の件数を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 第一項の規定にかかわらず、同項の表の第一号及び第二号に掲げる保険医療機関又は保険薬局のうち、平成二十一年五月十日において電子情報処理組織の使用による請求を行うことができないものは、平成二十二年三月三十一日までの間で当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことができる。 4
第一条第一項及び本条第一項の規定にかかわらず、保険医療機関又は保険薬局のうち、厚生労働大臣が電気通信回線設備の機能に障害を生じたときその他の事情により、電子情報処理組織の使用による請求を行うことが特に困難であると認めるもの(前項の適用を受けて書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行つている保険医療機関又は保険薬局を除く。)は、書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことができる。
2 書面による請求を行う場合には、レセプトの提出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 3
書面による請求を行う場合には、診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。
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保険医療機関又は保険薬局は、光ディスク等に附則第四条第一項の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、当該請求に係る審査支払機関に提出しなければならない。
3 光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。 4
光ディスク等を用いた請求を行う場合には、当該光ディスク等は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。
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★ 平成21年11月25日改正内容
| 平成21年11月25日 水曜日 官報(号外) ★ 省令 〇厚生労働省令第百五十一号 健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十一年十一月二十五日 厚生労働大臣 長妻 昭 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「ときは、」の下に「電子情報処理組織の使用による請求(」を、「 記録して」の下に「行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により」を加え、同条第二項中「前項の」を「電子情報処理組織の使用による請求を行う」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の一項を加える。 3 光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。 第二条の見出しを「(療養の給付費等の請求日)」に改め、同条第一項中「療養の給付費等の請求(以下「電子情報処理組織の使用による請求」という。)」を「請求又は光ディスク等を用いた請求」に改める。 第三条の見出し中「電子情報処理組織の使用による」を「療養の給付費等の」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「による請求」の下に「又は光ディスク等を用いた請求」を加え、同項第二号中「同じ。)」 の下に「又は光ディスク等に同条の記録を行うために使用するプログラム」を、「請求」の下に「又は光ディスク等を用いた請求」を加え、同条第二項各号列記以外の部分中「プログラム」の下に「又は光ディスク等に同条の記録を行うために使用するプログラム」を加え、同項第三号中「請求」の下に「又は光ディスク等を用いた請求」を加える。 第四条の見出し中「療養の給付費等の」を「電子情報処理組織の使用による」に改め、同条中「療養の給付費等の請求」を「電子情報処理組織の使用による請求」に改め、「介して費用を請求」と」の下に「、「電子情報処理組織の使用」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用」と」を加え、「」とあるのは「事務代行者を介して厚生労働大臣の」と、同条第二項中「請求を行う」とあるのは「請求を事務代行者を介して行う」と、「同項の」とあるのは「事務代行者を介して同項」を「定める方式に従つて電子計算機」とあるのは「事務代行者を介して厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」と、同条第二項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「係る請求を」とあるのは「係る請求を事務代行者を介して」と、「前項の」とあるのは「事務代行者を介して前項」に、「を始めようとする場合にあつては」を「又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする場合にあつては、」に、「を始めようとする年月」を「又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月」に改め、同条の次に次の三条を加える。 (療養の給付費等の請求の特例)
2 前項の規定により書面による請求を行つている保険医療機関又は保険薬局は、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を整備するよう努めるものとする。
第六条 レセプトコンピュータを使用している薬局 平成二十一年四月一日 2 前項の規定により届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局のうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、届け出るものとする レセプトコンピュータを使用している薬局 平成二十一年十二月十日 3 第一項の届出を行つた保険医療機関又は保険薬局であつて、同項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において、それぞれ同表の下欄に掲げる日における年齢が六十五歳未満である常勤の保険医又は保険薬剤師が新たに診療又は調剤に従事することとなつたものは、当該保険医又は保険薬剤師に係る登録情報を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。 4 前項に規定する届出を行つた保険医療機関又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用していないものを除く。)は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、第一条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。 (書面による請求) 2 書面による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。 3 書面による請求を行う場合には、レセプトの提出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 4 書面による請求を行う場合には、診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。 附則第四条の見出し中「電子情報処理組織の使用による」を「療養の給付費等の」に改め、同条第一項表以外の部分中「保険医療機関又は」を「第五条第一項及び第六条第一項の規定の適用を受ける保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求のほか、保険医療機関又は」に改め、「(療養の給付費等について、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(療養の給付費等について、厚生労働大臣の定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより請求することをいう。以下同じ。)」を削り、同項の表の一の項中「(療養の給付費等の請求を行う者の使用に係る電子計算機であつて、診療報酬請求書 2 前項の規定にかかわらず、同項の表の二の項から五の項までの上欄に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を有しない病院若しくは診療所又は薬局に限り、かつ、薬局にあつては、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間における療養の給付費等の請求の件数が千二百件以下である旨を平成二十一年十二月十日までに審査支払機関に届け出た薬局に限る。以下この項において同じ。)が行う療養の給付費等の請求であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる日の三月前の日(薬局にあつては平成二十一年十二月十日)までに、次の表の上欄に掲げるものに該当する旨を審査支払機関に届け出たものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、書面による請求を行うことができる。 一 自ら購入したレセプトコンピュータ(平成二十一年十一月二十五日以前に購入したものであつて、購入した日から五年を経過した日(当該レセプトコンピュータに係る保守管理に係る契約(平成二十一年十一月二十六日以降に延長されたものを含む。)を締結している場合にあつては当該契約終了の日。以下この表において同じ。)が、薬局にあつては平成二十一年四月一日、病院又は診療所にあつては平成二十二年七月一日(歯科に係るものは平成二十三年四月一日)以降であるものに限る。)を使用している病院若しくは診療所又は薬局が行う療養の給付費等の請求 当該レセプトコンピュータを購入した日から五年を経過した日が属する月の末日又は平成二十七年三月三十一日(薬局の場合は平成二十三年三月三十一日)のいずれか早い日 二 レセプトコンピュータをリース契約(平成二十一年十一月二十五日以前に締結されたもの(平成二十一年十一月二十六日以降に延長されたものを含む。)に限る。)により使用し、当該リース契約の終了の日が、薬局にあつては平成二十一年四月一日、病院又は診療所にあつては平成二十二年七月一日(歯科に係るものは平成二十三年四月一日)以降となる病院若しくは診療所又は薬局が行う療養の給付費等の請求 当該リース契約の終了の日が属する月の末日又は平成二十七年三月三十一日(薬局の場合は平成二十三年三月三十一日)のいずれか早い日 |
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