学校保健法 |
最終更新日 2009/08/30 |
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| 学校保健法 | 学校保健法施行規則 | ||
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(学校保健安全計画)
第二条
学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。
(学校環境衛生)
第三条
学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。
(学校環境の安全)
第三条の二
学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。
第二章 健康診断及び健康相談
(就学時の健康診断)
第四条
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項
の規定により翌学年の初めから同項
に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
第五条
市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基き、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第二十二条第一項
に規定する義務の猶予若しくは免除又は盲学校、聾学校若しくは養護学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
(児童、生徒、学生及び幼児の健康診断)
第六条
学校においては、毎学年定期に、児童、生徒、学生(通信による教育を受ける学生を除く。)又は幼児の健康診断を行わなければならない。
2
学校においては、必要があるときは、臨時に、児童、生徒、学生又は幼児の健康診断を行うものとする。
第七条
学校においては、前条の健康診断の結果に基き、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
(職員の健康診断)
第八条
学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
2
学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
第九条
学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
(健康診断の方法及び技術的基準等)
第十条
健康診断の方法及び技術的基準については、文部科学省令で定める。
2
第四条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、第四条の健康診断に関するものについては政令で、第六条及び第八条の健康診断に関するものについては文部科学省令で定める。
(健康相談)
第十一条
学校においては、児童、生徒、学生又は幼児の健康に関し、健康相談を行うものとする。
第三章 伝染病の予防
(出席停止)
第十二条
校長は、伝染病にかかつており、かかつておる疑があり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業)
第十三条
学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(文部科学省令への委任)
第十四条
前二条(第十二条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号)その他伝染病の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における伝染病の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第四章 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
(学校保健技師)
第十五条
都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。
2
学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。
3
学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第十六条 学校には、学校医を置くものとする。
2
大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
第五章 地方公共団体の援助及び国の補助
(地方公共団体の援助)
第十七条
地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、伝染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者(学校教育法第二十二条第一項
に規定する保護者をいう。)で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。
一 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項
に規定する要保護者
二 生活保護法第六条第二項
に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
(国の補助)
第十八条
国は、地方公共団体が前条の規定により援助を行う場合には、予算の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。
2
前項の規定により国が補助を行う場合の補助の基準については、政令で定める。
第六章 雑則
(保健室)
第十九条
学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるものとする。
(保健所との連絡)
第二十条
学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。
(学校の設置者の事務の委任)
第二十一条
学校の設置者は、他の法律に特別の定がある場合のほか、この法律に基き処理すべき事務を校長に委任することができる。
(専修学校の保健管理等)
第二十二条
専修学校には、保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導を行う医師を置くように努めなければならない。
2
専修学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるように努めなければならない。
3
第二条から第三条の二まで、第六条から第十四条まで及び前二条の規定は、専修学校に準用する。
第一章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第一条 学校保健法
(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第四条
の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
一
栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
二
脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
四
視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
五
聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
六
眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
七
耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
八
皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
九
歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
十
その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
(就学時健康診断票)
第二条 学校保健法施行令
(昭和三十三年政令第百七十四号。以下「令」という。)第四条第一項
に規定する就学時健康診断票の様式は、第一号様式とする。
第二節 児童、生徒、学生及び幼児の健康診断
(時期)
第三条 法第六条第一項
の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行なうものとする。
2
疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
3
第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第四条第三項第五号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第四条 法第六条第一項
の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
一 身長、体重及び座高
二 栄養状態
三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
四 視力及び聴力
五 眼の疾病及び異常の有無
六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
八 結核の有無
九 心臓の疾病及び異常の有無
十 尿
十一 寄生虫卵の有無
十二 その他の疾病及び異常の有無
2
前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
3
第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において、それぞれ一回行うものとする。ただし、第五号の学年に該当する者のうち検査の際結核発病のおそれがあると診断されたものについては、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
一
小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下この条、第五条第七項及び第八条の二において同じ。)の第一学年
二
中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この条及び第五条第六項において同じ。)の第一学年
三
高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この条及び第五条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
四
前号の学年において検査を受けた者のうち、エツクス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見されたもの又は学校医その他の担当の医師が結核発病のおそれがあると認めたものについては、高等学校及び高等専門学校の第二学年及び第三学年
五
高等学校及び高等専門学校の第四学年以上の学年並びに大学の全学年
4
第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(方法及び技術的基準)
第五条 法第六条第一項
の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第一条の規定(同条第十号中知能に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同条第四号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を使用している者の裸眼視力の検査はこれを除くことができる。」と読み替えるものとする。
2
前条第一項第一号の身長は、たび、靴下等を脱ぎ、両かかとを密接し、背、臀部及びかかとを身長計の尺柱に接して直立し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。
3
前条第一項第一号の体重は、衣服を脱ぎ、体重計のはかり台の中央に静止させて測定する。ただし、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除する。
4
前条第一項第一号の座高は、背及び臀部を座高計の尺柱に接して腰掛に正座し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。
5
前条第一項第八号の結核の有無は、ツベルクリン反応検査、エツクス線検査、喀痰検査、聴診、打診その他必要な検査によつて検査するものとし、その技術的基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一
ツベルクリン反応検査は、次に掲げる者以外の者に対して、薬事法
(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項
の規定による検定に合格した一般診断用精製ツベルクリン溶液〇・一立方センチメートルを前膊屈側のほぼ中央部又は上膊屈側の中央からやや下部の皮内に注射し、注射後およそ四十八時間後に判読して行う。
イ 結核患者
ロ 医師の証明により結核患者であつたことが明らかな者であつて、ツベルクリン反応検査を行う必要がないと認められるもの
ハ 予防接種を受けたことのない者であつて、ツベルクリン反応が二年以上継続して陽性であるもの
ニ 結核発病のおそれがあると診断されている者
ホ 前条第三項第三号から第五号までに該当する者
二
ツベルクリン反応判読の基準は、次の表による。ただし、一ミリメートル未満は四捨五入する。
反応 判定 符号
発赤の長径九ミリメートル以下 陰性 (−)
発赤の長径十ミリメートル以上 陽性 弱陽性 (+)
発赤の長径十ミリメートル以上で硬結を伴うもの 中等度陽性
(++)
発赤の長径十ミリメートル以上で硬結に二重発赤、水泡、壊死等を伴うもの
強陽性 (+++)
三
次に掲げる者に対しては、ツベルクリン反応検査を行わないことができる。
イ 明らかな発熱を呈している者
ロ 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者
ハ 蔓延性の皮膚疾患にかかつている者
ニ ツベルクリン反応検査においてツベルクリン反応が水泡、壊死等の非常に強い反応を示したことのある者
ホ 副腎皮質ホルモン剤を使用している者
四
前条第三項第三号から第五号までのいずれかに該当する者(結核患者及び結核発病のおそれがあると診断されている者を除く。)に対しては、エツクス線間接撮影を行うものとする。
五
前条第三項第一号又は第二号に該当する者のうち、次に掲げるものに対しては、エックス線直接撮影、喀痰検査その他の必要な検査を行うものとする。
イ ツベルクリン反応が強陽性であった者
ロ 医師の証明により結核患者であったことが明らかな者
ハ 予防接種を受けたことのない者でツベルクリン反応が二年以上継続して陽性のもの
ニ 学校医その他の担当の医師において必要と認める者
六
エツクス線間接撮影によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、エツクス線直接撮影及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。
6
前条第一項第九号の心臓の疾病及び異常の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。ただし、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校の第二学年以上の学生、大学の全学生並びに幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。以下この条において同じ。)の全幼児については、心電図検査を除くことができる。
7
前条第一項第十号の尿は、尿中の蛋白、糖等について試験紙法により検査する。ただし、幼稚園においては、糖の検査を除くことができる。
8
前条第一項第十一号の寄生虫卵の有無は、直接塗沫法によつて検査するものとし、特に十二指腸虫卵又は蟯虫卵の有無の検査を行なう場合は、十二指腸虫卵にあつては集卵法により、蟯虫卵にあつてはセロハンテープ法によるものとする。
9
身体計測、視力及び聴力の検査、ツベルクリン反応検査、エツクス線検査、尿の検査、寄生虫卵の有無の検査その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及び第八条の二の保健調査を活用して診断に当たるものとする。
(健康診断票)
第六条 学校においては、法第六条第一項
の健康診断を行つたときは、児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票を作成しなければならない。
2
校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。
3
校長は、児童、生徒、学生又は幼児が転学した場合においては、その作成に係る当該児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票を転学先の校長に送付しなければならない。
4
児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票は、五年間保存しなければならない。ただし、第二項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から五年間とする。
(事後措置)
第七条 学校においては、法第六条第一項
の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を児童、生徒又は幼児にあつては当該児童、生徒又は幼児及びその保護者(学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項
に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第七条
の措置をとらなければならない。
一 疾病の予防処置を行うこと。
二 必要な医療を受けるよう指示すること。
三 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
四
療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。
五 特殊学級への編入について指導と助言を行うこと。
六 学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。
七 修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。
八
机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。
九
その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。
2
前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基く措置については、当該健康診断に当つた学校医その他の医師が別表第一に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基いて、とるものとする。
(臨時の健康診断)
第八条 法第六条第二項
の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。
一 伝染病又は食中毒の発生したとき。
二 風水害等により伝染病の発生のおそれのあるとき。
三 夏季における休業日の直前又は直後
四
結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。
五 卒業のとき。
(保健調査)
第八条の二 法第六条
の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行なうに当たつては、小学校においては入学時及び必要と認めるとき、小学校以外の学校においては必要と認めるときに、あらかじめ児童、生徒、学生又は幼児の発育、健康状態等に関する調査を行なうものとする。
第三節 職員の健康診断
(時期)
第九条 法第八条第一項
の健康診断の時期については、第三条の規定を準用する。
(検査の項目)
第十条 法第八条第一項
の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
一 身長及び体重
二 視力及び聴力
三 結核の有無
四 血圧
五 尿
六 胃の疾病及び異常の有無
七 貧血検査
八 肝機能検査
九 血中脂質検査
十 血糖検査
十一 心電図検査
十二 その他の疾病及び異常の有無
2
妊娠中の女子職員においては、前項第六号に掲げる検査の項目を除くものとする。
3
第一項各号に掲げる検査の項目のうち、二十歳以上の職員においては第一号の身長を、四十歳未満の職員においては第六号に掲げるものを、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員においては第七号から第十一号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(方法及び技術的基準)
第十一条 法第八条第一項
の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第一条(同条第十号中知能に関する部分を除く。)の規定を準用する。
2
前条第一項第二号の聴力は、千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る検査を行う。ただし、四十五歳未満の職員(三十五歳及び四十歳の職員を除く。)においては、医師が適当と認める方法によって行うことができる。
3
前条第一項第三号の結核の有無は、エツクス線間接撮影により検査するものとし、エツクス線間接撮影によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、エツクス線直接撮影及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。
4
前条第一項第四号の血圧は、水銀血圧計を用い、聴診法で測定するものとする。
5
前条第一項第五号の尿は、尿中の蛋白及び糖について試験紙法により検査する。ただし、前条第一項第十号の血糖検査を受けた職員については、糖の検査を除くことができる。
6
前条第一項第六号の胃の疾病及び異常の有無は、エツクス線間接撮影により検査するものとし、癌その他の疾病及び異常の発見に努める。
7
前条第一項第七号の貧血検査は、血色素量及び赤血球数の検査を行う。
8
前条第一項第八号の肝機能検査は、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を行う。
9
前条第一項第九号の血中脂質検査は、血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査を行う。
(健康診断票)
第十二条 学校の設置者は、法第八条第一項
の健康診断を行つたときは、第四号様式によつて、職員健康診断票を作成しなければならない。
2
学校の設置者は、当該学校の職員がその管理する学校から他の学校へ移つた場合においては、その作成に係る当該職員の健康診断票を異動後の学校の設置者へ送付しなければならない。
3 職員健康診断票は、五年間保存しなければならない。
(事後措置)
第十三条 法第八条第一項
の健康診断に当たつた医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第二に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。
2
学校の設置者は、前項の規定により医師が行つた指導区分に基づき、次の基準により、法第九条
の措置をとらなければならない。
「A」 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。
「B」 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。
「C」 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。
「D」 勤務に制限を加えないこと。
「1」 必要な医療を受けるよう指示すること。
「2」 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
「3」 医療又は検査等の措置を必要としないこと。
(臨時の健康診断)
第十四条 法第八条第二項
の健康診断については、第八条の規定を準用する。
第十五条 削除
第十六条 削除
第十七条 削除
第十八条 削除
第二章 伝染病の予防
(伝染病の種類)
第十九条
学校において予防すべき伝染病の種類は、次のとおりとする。
一
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフス
二
第二種 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核
三
第三種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
(出席停止の期間の基準)
第二十条 令第五条第二項
の出席停止の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い、次のとおりとする。
一 第一種の伝染病にかかつた者については、治癒するまで。
二
第二種の伝染病(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザにあつては、解熱した後二日を経過するまで。
ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
ハ 麻疹にあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
ホ 風疹にあつては、発疹が消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発疹が痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三
結核及び第三種の伝染病にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
四
第一種若しくは第二種の伝染病患者のある家に居住する者又はこれらの伝染病にかかつておる疑がある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
五
第一種又は第二種の伝染病が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六
第一種又は第二種の伝染病の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(出席停止の報告事項)
第二十一条 令第六条
の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一 学校の名称
二 出席を停止させた理由及び期間
三 出席停止を指示した年月日
四 出席を停止させた児童、生徒、学生又は幼児の学年別人員数
五 その他参考となる事項
(伝染病の予防に関する細目)
第二十二条
校長は、学校内において、伝染病にかかつており、又はかかつておる疑がある児童、生徒、学生又は幼児を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十二条
の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。
2
校長は、学校内に、伝染病の病毒に汚染し、又は汚染した疑がある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。
3
学校においては、その附近において、第一種又は第二種の伝染病が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。
第二章の二 環境衛生検査及び安全点検
第一節 環境衛生検査
(環境衛生検査)
第二十二条の二 法第二条
の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、次の各号に掲げる項目について行わなければならない。
一 飲料水及び水泳プールの水の水質並びに排水の状況
二
水道及び水泳プール(附属する施設及び設備を含む。)並びに学校給食用の施設及び設備の衛生状態並びに浄化消毒等のための設備の機能
三 教室その他学校における採光及び照明
四 教室その他学校における空気、暖房、換気方法及び騒音
五 その他校長が必要と認める項目
2
前項各号に掲げる検査の項目のうち、第四号に掲げるものは、地域の実情等に応じ検査の項目から除くことができる。
3
学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
(事後措置)
第二十二条の三
学校においては、前条の環境衛生検査を行つたときは、その結果に基づき、必要に応じ、施設及び設備の修繕等環境衛生の維持又は改善の措置を講じなければならない。
(日常における環境衛生)
第二十二条の四
学校においては、前二条に定める措置をとるほか、常に、教室等の清潔の保持に努めるとともに、換気、採光、照明及び保温並びに飲料水、学校給食用の食品及び器具、ごみ処理場、便所等の衛生管理を適切に行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。
第二節 安全点検
(安全点検)
第二十二条の五 法第二条
の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童、生徒、学生又は幼児が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。
2
学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。
(事後措置)
第二十二条の六
学校においては、前条の安全点検を行つたときは、その結果に基づき、必要に応じて危険箇所の明示、施設及び設備の修繕等危険を防止するための措置を講じなければならない。
(日常における環境の安全)
第二十二条の七
学校においては、前二条に定める措置をとるほか、常に、設備等の整理整とんに努めるとともに、危険物の除去等安全な環境の維持に配慮しなければならない。
第三章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第二十三条
学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健安全計画の立案に参与すること。
二
学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと。
三 法第六条 の健康診断に従事すること。
四 法第七条
の疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
五 法第十一条 の健康相談に従事すること。
六 法第三章
の伝染病の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における伝染病及び食中毒の予防処置に従事すること。
七 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
八
市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第四条
の健康診断又は法第八条第一項 の健康診断に従事すること。
九
前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2
学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第二十四条
学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健安全計画の立案に参与すること。
二 法第六条 の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
三 法第七条
の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
四 法第十一条
の健康相談のうち歯に関する健康相談に従事すること。
五 市町村の教育委員会の求めにより、法第四条
の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
六
前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2
学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第二十五条
学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健安全計画の立案に参与すること。
二 第二十二条の二の環境衛生検査に従事すること。
三
学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
四
学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2
学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
第四章 国の補助
(児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出)
第二十六条
都道府県の教育委員会は、毎年度、七月一日現在において当該都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数を、第六号様式により一月十日までに文部科学大臣に報告しなければならない。
2
市町村の教育委員会は、毎年度、七月一日現在において当該市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数を、第七号様式により十二月二十日までに都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
3
都道府県の教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを第八号様式により一月十日までに文部科学大臣に報告しなければならない。
(児童生徒数の配分方法)
第二十七条 令第九条第三項
の規定により都道府県の教育委員会が行う配分は、別表第三のイ及びロに掲げる算式により算定した数を基準として行うものとする。
(配分した児童生徒数の通知)
第二十八条 都道府県の教育委員会は、令第九条第三項
及び前条の規定により各市町村ごとの小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒の被患者の延数の配分を行つたときは、文部科学大臣に対しては第九号様式により、各市町村の教育委員会に対しては第十号様式によりすみやかにこれを通知しなければならない。
第五章 雑則
(専修学校)
第二十九条
第三条、第四条(同条第三項及び第四項については、大学に関する部分に限る。)から第七条(同条第一項中学生に関する部分に限る。)まで、第八条、第八条の二(小学校以外の学校に関する部分に限る。)から第十四条まで及び第十九条から第二十二条の七までの規定は、専修学校に準用する。この場合において、第三条第一項中「六月三十日までに」とあるのは「当該学年の始期から起算して三月以内に」と、第五条第九項中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、第九条中「第三条」とあるのは「第二十九条において準用する第三条」と、第二十条及び第二十二条中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。
2
第二十三条の規定は、専修学校の医師の職務執行の準則について準用する。
(就学時の健康診断の時期)
第1条 学校保健法(以下「法」という。)第4条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第2条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから4月前(同令第5条、第7条、第11条、第14条、第15条及び第18条の2に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、3月前)までの間に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学前の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、すみやかに就学時の健康診断を行うものとする。
(検査の項目)
第2条 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
1.栄養状態
2.脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
3.視力及び聴力
4.眼の疾病及び異常の有無
5.耳鼻咽喉疾患及び皮膚疾患の有無
6.歯及び口腔の疾病及び異常の有無
7.その他の疾病及び異常の有無
(保護者への通知)
第3条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当つて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第4条に規定する者の学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。
(就学時健康診断票)
第4条 市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから15日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。
(出席停止の指示)
第5条 校長は、法第12条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、児童、生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)又は幼児にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2 出席停止の期間は、伝染病の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(出席停止の報告)
第6条 校長は、前条第1項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
(法第17条の政令で定める疾病)
第7条 法第17条の政令で定める疾病は、次の各号に掲げるものとする。
1.トラコーマ及び結膜炎
2.白癬、疥癬及び膿痂疹
3.中耳炎
4.慢性副鼻腔炎及びアデノイド
5.齲歯
6.寄生虫病(虫卵保有を含む。
(法第17条第2号の政令で定める者)
第8条 法第17条第2号の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、襲学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育委員会が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)とする。
2 教有委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。
(補助の基準)
第9条 法第18条第1項の規定による国の補助は、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の別並びに要保護者又は準要保護者の別により、文部科学大臣が毎年度定める児童及び生徒一人一疾病当たりの医療費の平均額に、都道府県に係る場合にあつては次項の規定により文部科学大臣が当該都道府県に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額、市町村に係る場合にあつては第3項の規定により都道府県の教育委員会が当該市町村に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額の2分の1を限度として、法第17条の規定による援助に要する経費の額の2分の1について行うものとする。
2 文部科学大臣は、毎年度、別表イ及びロに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒の被患者の延数を各都道府県に配分し、その配分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、別表ハ及びニに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒の被患者の延数を基準として各都道府県ごとに定めた児童及び生徒の被患者の延数を、各市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒並びにそのうち教育扶助を受けている者の数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科学大臣及び各市町村の教育委員会に通知しなければならない。
4 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(法第20条の政令で定める場合)
第10条 法第20条の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
1.法第12条の規定による出席停止が行われたとき。
2.法第13条の規定による学校の休業を行ったとき。
(専修学校)
第11条 第5条、第6条及び前条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第5条第1項中「児童、生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)又は幼児にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生」とあるのは、「当該生徒」と読み替えるものとする。
附 則(施行期日)
1 この政令中第7条、第8条及び第9条第1項から第3項までの規定は昭和33年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。(読替規定)
2 昭和33年度に限り、別表の備考中「7月1日」とあるのは、「10月1日」と読み替えるものとする。(学校医及幼稚園医令等の廃止)
3 次に掲げる勅令は、廃止する。
1.学校医及幼稚園医令(昭和4年勅令第9号)
2.学校歯科医及幼稚園歯科医令(昭和6年勅令第144号)
学校保健法施行令の一部を改正する政令
内閣は、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十条第二項及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「四月前」の下に「(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあっては、三月前)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以降に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学児童健診の健康診断を受けていないときは、当該就学児童健診予定者について、すみやかに就学時の健康診断を行うものとする。
第七条第五号中「(乳歯にあっては抜歯により、永久歯にあってはアマルガム充填、複合レジン充填または銀合金インレーによりそれぞれ治療でき
るものに限る。)」を削る。
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校保健法施行令第七条第五号の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
文部科学大臣 河村 建夫
内閣総理大臣 小泉純一郎