健康保険法関連通知 |
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| 最終更新日 2009/08/18 | 厚生労働省通知集のindex | ||
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● 医師法第十七条による医業の範囲に関する件
(昭和二四年一月二一日 医発第六一号 )
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
医師法第十七条の「医業」と歯科医師法第十七条の「歯科医業」との関係に関し若干疑義があるようであるが、抜歯、齲蝕の治療(充填の技術に属する行為を除く)歯肉疾患の治療、歯髄炎の治療等、所謂口腔外科に属する行為は、歯科医行為であると同時に医行為でもあり、従ってこれを業とすることは、医師法第十七条に掲げる「医業」に該当するので、医師であれば、右の行為を当然なし得るものと解されるから右御諒承の上然るべく指導せられたい。
● 医師法第十七条等の疑義について
(昭和二六年一一月五日 医収第六一六号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答 )
照会
最近国立鯖江病院での注射禍事件が八月二十六日の毎日新聞および医薬通信第二六六号、その他関係刊行物等で論議され、特に看護婦は静脈注射を禁止されているか
のように論ぜられているが、もし静脈注射が看護婦に禁止されている行為であるとすれば、これを行った場合は当然医師法第十七条に抵触することとなり、保健婦助産婦
看護婦法第三十七条との関係が曖昧となると思われ指導上聊か疑義があるので何分の御指示を煩わしたい。
なお前記保、助、看法第三十七条にいう医師の指示の範囲は文書であると口答であると問わず医師が看護婦に対して意思表示をすればよく、また指示した事項が実行
される間現場で推移を目撃している必要はないものと考えるが、この解釈も併せて御指示を御願いする。
回答
去る九月十二日衛医第三、一二五号をもって貴県衛生部長から照会のあった右のことについては、左記の通り回答する。
記
1 静脈注射は、本来医師又は歯科医師が自ら行うべき業務であって保健婦助産婦看護婦法第五条に規定する看護婦の業務の範囲外であり、従って、看護婦が静脈注射を
業として行った場合は、医師法第十七条に抵触するものと解する。但し、実際の指導取締に当たっては、本年九月十五日医収第五一七号通牒末項の趣旨によられたい。
なお、保健婦助産婦看護婦法第三十七条の規定は、同法第五条の規定する看護婦の権能の範囲内においても特定の業務については、医師又は歯科医師の指示がなけれ
ばこれを行うことが出来ないものであることを規定しているものである。
2 保健婦助産婦看護婦法第三十七条に規定する指示とは、必ずしも文書によることを要しないが、如何なる程度の指示を同条による指示と解すべきかは、具体的な場合
について個々に判断する外はない。
3 なお本件については、本年九月十五日医収第五一七号(保健婦助産婦看護婦法第三十七条の解釈についての照会について)通牒を参照されたい。
● 医師法第二十二条等の解釈について
改正医師法第二十二条等の解釈について
(昭和三一年三月一三日 医第二七二号
)
(厚生省医務局医事課長あて三重県衛生部長照会)
きたる四月一日から施行される医師法第二十二条および歯科医師法第二十二条の規定は原則として処方せんの交付を義務づけていますが同条ただし書の「この限りでな
い」の解釈は「交付してはならない」であるか「交付してもよく交付しなくともよい」と解すべきであるかいささか疑義がありますので折返し御指示を願います。
医師法第二十二条等の解釈について
(昭和三一年五月八日 医事第一六号
)
(三重県衛生部長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和三十一年三月十三日医第二七二号をもって照会の標記について左記のとおり回答する。
記
医師法第二十二条及び歯科医師法第二十一条ただし書中の「この限りでない」という規定の趣旨は、同条本文に規定する処方せん交付義務を解除するにとどまり、処方
せんの交付を禁止するものではない。