医療廃棄物の処理 |
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最終更新日 2009/07/27 |
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| T 廃棄物の分類 | U 感染性廃棄物処理マニュアル |
| W 廃棄物処理法 |
A 医療用廃棄物(感染性廃棄物)
| @血液等 血液製剤 | 血液・血清・血漿・体液(精液・組織液)・血液製剤(全血製剤・血液成分製剤) |
| A手術等により排出される病理廃棄物 | 臓器・組織 |
| B血液が付着した鋭利な物 | 注射針・メス・試験管・培地・シャーレなど |
| C病原微生物に関連した試験・検査等に用いられた試験器具・培地 | 実験・検査等に使用した試験管・培地・シャーレなど |
| D透析器具 | チューブ・フィルターなど |
| Eその他血液などが付着した物 | 実験・手術用手袋等のディスポーザブル製品 脱脂綿 ガーセ 包帯など |
B 一般産業廃棄物
| @燃え殻 | 焼却残灰 |
| A汚泥 | 石膏トラップの石膏泥 |
| B廃油 | アルコール・キシロール・クロロホルムなどの有機溶剤、灯油・重油・ガソリン等の燃料油、入院患者の給食に使った食料油、冷凍機やポンプ等の潤滑油、その他の油 |
| C廃酸 | レントゲン定着廃液、ホルマリン、クロム硫酸、その他の酸性廃液 |
| D廃アルカリ | レントゲン現像廃液、血液検査廃液、その他のアルカリ性の廃液 |
| E廃プラスチック類 | 合成樹脂製の器具、レントゲンフィルム、ビニールチューブ |
| Fガラス屑 | アンプル・ガラス製の器具・瓶・その他のガラス製の物 |
| G金属屑 | 金属製の機械器具・未使用の注射針・金属製ベット・その他の金属製の物 |
| Hゴム屑 | 未使用のゴム手袋 |
| Iばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項のばい煙発生施設及び汚泥、廃油などの産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で回収した物 |
C 事業系一般廃棄物(以下の物には不燃物と可燃物がある)
| @紙屑 | 材料の箱類・書籍・郵便物 |
| A繊維屑 | 包帯・ガーゼ・脱脂綿等(感染性廃棄物を除く) |
| Bその他 | 木屑・皮革・ボールペン等の事務用品・電池・蛍光灯・電球 |
D その他の廃棄物
| @気体状の物 | 煙突からの煙 バキュームからの排気 換気扇からの排気 電気炉からの排気 |
| A液体状の物 | トイレの排水 診療用バキュームからの排水 洗濯機からの排水 |
| B粗大ゴミ | 廃棄した治療用ユニット 廃棄したテレビ |
| C資源ゴミ | 新聞紙 雑誌 空き瓶 空き缶 回収貴金属 レントゲン現像液 廃フィルム |
廃棄物の処理方法について
| A医療用廃棄物 B一般産業廃棄物 |
各医療機関が自ら処理することが原則であるが、自ら処理できない場合には、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託することができる。 この場合、マニフェストを作成し、2年間程度保存すること。 |
| C事業系一般廃棄物 | |
| Dその他の廃棄物 | |
U 感染性廃棄物処理マニュアル (平成5年2月現在)
1.感染性廃棄物の管理体制
医療関係検閲等の管理者等は、施設内で生ずる感染性廃棄物を適正に処理するために、特別管理産業廃棄物管理先任者を置き、管理体制の充実を図るものとする。
2.特別管理産業廃棄物管理責任者の資格
感染性廃棄物に係る特別管理産業廃棄物管理責任者は、次の資格を有するものであること。
(1)厚生大臣が認定する講習の課程を修了した者
(2)(1)と同等以上の知識左右すると認められる老(次の資格を有する者:医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、臨床検査技師、衛生検査技師(衛生検査所に勤務する者に限る。)及び獣医師)
3.特別管理産業廃棄物管理費任者の報告
医療関係機関等の管理者等は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)又は変更したときは、その日から30日以内に省令様式第31号による報告書を所轄の都道府県知事に提出すること。
4.感染性廃棄物の処理計画
病院、衛生検査所及び試験研究機関の管理者等は、施設内で発生する感染性廃棄物の種類、発生l等を把握し、感染性廃棄物の適正な処理が行われるよう処理計画を定めるよう努めることとする。
処理計画には、感染性廃棄物に関し、次の事項等を定めるものとする。
(1)発生状況
(2)分別方法
(3)施設内の収集・運搬方法
(4)滅菌・消毒等の方法(施設内で処理を行う場合に限る。)
(5)梱包方法
(6)保管方法
(7)収集・運搬業者及び処分業者の許可証、委託契約の写し(業者に委託する場合に限る。)
(8)緊急時の関係者への連絡体制
5.感染性廃棄物の管理規程
病院、衛生検査所及び試験研究機関の管理者等は、施設内における感染性廃棄物の取扱いについて、必要に応じて管理規程を作成するものとする。
6.感染性廃棄物の処理状況の把捉
○管理者等は、感染性産業廃棄物の処理を業者に委託している場合にあっては、締結した契約に基づいて適正な処理が行われているかどうかを、特別管理産業廃棄物管理票(マニフエスト)の管理等を通じて把捉するものとする。
○管理者等は、感染性産業廃棄物め処理の実績について、帳簿を備え、次の事項を記載し、これを1年毎に閉鎖するとともに、5年間保存しなければならない。
○管理者等は、毎年6月30日までにその年の3月31目以前の1年間の処理状況に関する様式第33号による報告書を、所轄の都道府県知事に提出すること。
7.感染性廃棄物の分別
感染性廃棄物は他の廃棄物と分別して排出するものとする。
8.感染性廃棄物の保管
1.感染性廃棄物の保管は極力短期間とする。
2.感染性廃棄物の保管場所は、関係者以外立ち入れないように定点し、感染性廃棄物は他の廃棄物と区別して保管する。
3.感染性廃棄物の保管場所には、関係者の見やすい箇所に感染性廃棄物の存在を表示するとともに取扱いの注意事項を記載するものとする。
保管施設には、周囲に囲い、が設けられ、かつ、見やすい箇所に、次の例を参考にして取り扱い注意の表示を行う。
表示の例
| 注 意 ○感染性廃棄物保管場所につき関係者以外立ち入り禁止 ○許可なくして梱包容器等の持出し禁止 ○梱包容器等は破損しないよう慎重に取扱うこと ○梱包容器等の破損等を見つけた鳩舎は下記へ連絡してください 管理責任者 |
9.感染性廃棄物の梱包
感染性廃棄物の収集又は運搬を行う鳩舎は、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬することになっているため、収集又は運撼に先立ち、あらかじめ、次のような運槻容器に入れて、密閉するものとする。
(1) 密閉できる容器を使用すること。
(2) 収納しやすい容器を使用すること。
(3) 損傷しにくい容器を使用すること。
10.感染性廃棄物の表示
感染性廃棄物を収納した運搬容器には、感染性廃棄物である旨及び取り扱う注意すべき事項を表示するものとする。
廃棄物の取扱者に廃棄物の種類が判別できるようにするため、性状に応じてマーークの色を分けることが望ましい。
(1)液状又は泥状のもの(血液等)赤色
(2)固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)橙色
(3)鋭利なもの(注射針等)黄色
このような色のバイオハザードマークを用いない場合には、「液状又は泥状」、「固形状」、「鋭利なもの」のように、廃棄物の取扱者が取り扱う際に注意すべき事項を表示すること。
11.感染性廃棄物の施設内処理
感染性廃棄物は、原則として、医療関係機関等の施設内の焼却施投で焼却、溶融設備で溶融、滅菌装置で滅菌又はB型肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法で消毒(伝染病予防法その他の法律に規程されている疾患にあっては、当該法律に基づく消毒)するものとする。
12.感染性廃棄物の委託契約
医療関係機関等は、感染性廃棄物の処理を自ら行わず他人に委託する場合は、廃棄物処理法に定める委託基準に基づき事前に委託契約を締結しなければならない。
@ 他人の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であって、委託しようとする特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託しなければならない。
A 医療関係機関等は、感染性廃棄物の処理を収集・運搬業者又は処分業者に委託するに当たっては、廃棄物処理法の規程に基づき、事前に当該業者と書面により直接委託契約を結ぶものとし」当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていることが必要である?
| ア)委託する感染性廃棄物の数量 イ)感染性廃棄物の運搬を委孟fするときは、運搬の最終日的地の所在地 ウ)感染性廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の所在地及びそ の処分又は再生の方法 エ)受託者が感染性廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は感染性廃棄 物に係る特別管理産業廃棄物の処分業の許可を有する場合には、その事業の範囲 オ)受託者が受託業務の全部又は一部を他人に委託しようとする場合の委託者の承諾に 関する事項 カ)受託老が委託を受けた感染性廃棄物の適正な処理を行うために必要な情報の提供に 関する事項 キ)受託業務終了時の受託老の委託者への報告に関する事項 ク)委託者又は受託老が当該契約を解除した場合の処理されない感染性廃棄物の取り扱 いに関する事項 |
13.特別管理産業廃棄物管理票(以下「マニフエスト」という。)の交付等
1.医療関係機関等は、感染性廃棄物の処理を他人に委託して行う場合、感染性廃棄物を引き渡す際に、廃棄物の種類、量、性状、取扱い方法等を記載したマニフエストを交付するものとする。
2.医療関係機関等は、感染性廃棄物が適正に処理されたことを、処理業者から返送されるマニフエストにより確認するものとする。
○交付したマニフエストの写しは、運搬受託老又は処分受託者からマニフエストの写しの送付があるまでの間保管すること(運搬受託老又は処分受託老から送付されたマニフエストの写しは5年間保管)。
○マニフエストの交付者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフエストの交付等の状況に関する報告書を省令様式第10号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事(保健所)に提出しなければならない。