源泉徴収・確定申告 |
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最終更新日 2009/07/28 |
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所得税法は、定められた所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っている。給与所得者(サラリーマン)が月々徴収される所得税のことである。これら所得税を月々徴収する人のことを源泉徴収義務者といい、源泉徴収義務者は使用人から所得税を徴収して国に収めなければならない。
源泉徴収する必要のある定められた所得とはは、給与、利子、配当、税理士報酬などの所得がある。
このうち、給与、利子等の所得については御存知の方も多いと思いますが、税理士の報酬などについては言われて初めて知った方もいるでしょう。
通常、歯科医院を開業して、税務署に開業届を出した際に、給与支払事務所等の開設届出書を出すことにより、源泉徴収者番号が交付されます。これらの届出は開業から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
歯科医院が個人であれ法人であれ、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払時に源泉徴収しなければなりません。この源泉徴収して国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
1 源泉徴収が必要な報酬・料金とは
(1) 報酬・料金の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など(ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払で、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収不要。)
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションに支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等におけるコンパニオンやバー・キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供契約をすることにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2) 報酬・料金の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 略
賞与以外の給料やを支払う際に徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。その税額票には月額表や日額表があるが、通常は月額表の甲欄で求めます。
また、賞与の源泉徴収においては、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めます。
源泉徴収した税金は、普通徴収した翌月の10日までに納付書により納付(通常銀行で)します。
しかし、従業員が10名未満の小規模事業所においては、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。
この方法によって納める場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければならない。
パートやアルバイトの源泉徴収
パートやアルバイトに、仕事をした日数や時間数によって、給与を支払うことがあります。
この場合に支払う一定の給与は、日額表の丙欄を使って源泉徴収することになります。
それは、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合です。
(1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
したがって、学生アルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、日額表の丙欄を使うことになります。
なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことができません。
したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の甲欄か乙欄で源泉徴収をすることになります。
「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。