平成24年4月点数改正 |
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| 最終更新日 2012/04/25 | DscyOffice Top | |
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| 平成24年4月点数改正のワンポイント | 診療録・診療報酬明細書で使用できる略称 | |
| 診療明細書発行の義務化について | 掲示事項など | 療養担当規則のワンポイント |
| 平成22年4月点数改正 ・ 平成20年4月点数改正(変更のない内容についてはlこちらもあわせて御覧下さい) | ||
★ Topics
# 120425: 高額療養費の現物給付
# 120305: 特定材料費の改定: 鋳造用金パラは1,028円→1,052円に改定。採算分岐点は税抜きで30,057円。
# 120215: 介護保険改正(平成24年4月 歯科抜粋)
# 120210: 平成24年4月診療報酬改定答申
# 111222: 平成24年4月診療報酬改定決着
平成24年度改定においては、概ね5,500億円の診療報酬本体の引上げを行うこととし、その増加分を下記の3項目に重点的に配分する。
(1) 診療報酬改定(本体)
・ 改定率: +1.38%(+1.379%)
・ 各科改定率 医科: +1.55%
・ 歯科: +1.70%
・ 調剤: +0.46%
(2) 薬価改定等
・ 改定率 ▲1.38%(▲1.375%)
・ 薬価改定率 ▲1.26%(薬価ベース ▲6.00%)
・ 材料改定率 ▲0.12%
(注)診療報酬本体と薬価改定等を併せた全体(ネット)の改定率は、+0.00%。
# 111216: 平成24年度点数改正で、「70〜74才の一部負担金の一割据え置き」「窓口定額負担金の導入は断念で与党内の合意。
# 111202: 中医協: 来年度の薬価改定で薬価は医療費ベースで1.3%、←か検出下限値ベースで6.4%の引き下げへ。現行の薬価が実勢価格をを8.4%上回っていたための対応。
# 111202: 中医協資料(平成23年11月30日)より
(1) 12才児 一人平均むし歯数等の年次推移
・ 平成元年: 4.30
・ 平成5年: 4.09
・ 平成10年: 3.10
・ 平成15年: 2.09
・ 平成20年: 1.51
・ 平成22年: 1.29
(2) 再診時に、一定の施設基準を満たした歯科医療機関で安心・安全な歯科医療を提供した場合の評価を検討してはどうか。ただし、その際は、財政影響も考慮しつつ、初診時の「歯科外来診療環境体制加算」を見直してはどうか。
(3) 歯周病の悪化・重症化リスクが極めて高い患者に対する歯周病安定期治療の間隔を歯周外科手術を実施した場合に合わせて短縮してはどうか。
(4) 他の治療の評価も含め、歯周治療の一連の診療報酬の評価のバランスをどのように考えるか。
(5) 保険診療上の歯科用語や歯科診療報酬点数表の項目については、患者の視点や関係学会からの意見等を踏まえつつ引き続き見直しや簡素化を図ることとしては、どうか。
# 111128: 政府・民主党は外来患者の医療費の窓口負担の定額加算(100円)について、来年度の導入を見送る方針を決定。
# 111126: 厚生労働省は10日の社会保障審議会介護給付費分科会で「歯科衛生士が介護保険施設入所者に週1回以上の口腔ケアを実施した場合に評価する案」を提示。
# 111125:小宮山厚生労働大臣は、11月25日の診療報酬改定で、医療費の本体部分の引き上げを求める考えを表明。医療費全体としては据え置きの方向。
# 111109: 厚生労働省は検討している「受診時定額負担」制度について、低所得者の負担金を半額の50円に抑える案を検討中。
★ 120321: 平成24年4月改正のポイント
# 障害者加算 → 歯科診療特別対応加算
(14) 歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困難な」とは、脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態、知的発達障害により開口保持ができない状
態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態、重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態、日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態又はこれらに準ずる状態にある者をいう。なお、歯科診療特別対応加算を算定した日においては、患者の状態を診療録に記載し、専門的技法を用いた場合はその名称を併せて診療録に記載する。
(19) 「注11」に規定する歯科診療特別対応地域支援加算は、歯科診療所である保険医療機関(歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関は除く。)において、歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関で基本診療料に係る歯科診療特別対応加算を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で、当該患者に対して初診を行い、基本診療料に係る歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。
20) 「注12」に規定する在宅患者等急性歯科疾患対応加算は、歯科訪問診療において、急性症状の発症時等に即応できる歯科訪問診療の環境を整備する取組を評価するものであり、具体的には、初診時に区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定しない歯科訪問診療を行った場合に、同一建物居住者以外の歯科訪問診療時においては、本区分の「イ同一建物居住者以外の場合」により算定し、同一建物居住者の歯科訪問診療時においては、本区分の「ロ同一建物居住者の場合(同一日に5人以下)」又は「ハ同一建物居住者の場合(同一日に6人以上)」により算定する。また、ロ及びハの人数については、同一日同一建物において、初診料及び再診料を算定した歯科訪問診療並びに区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した歯科訪問診療に係る人数を合算するものとする。
(4) 電話等による再診
ロ 電話、テレビ画像等を通した再診(聴覚障害者以外の患者に係る再診については、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)については、患者の病状の変化に応じ療養について歯科医師の指示を受ける必要のある場合であって、当該患者又はその看護に当たっている者からの歯科医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。ただし、電話、テレビ画像等を通した指示等が、同一日における初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等には、再診料を算定できない。また、ファクシミリ又は電子メール等による再診については、再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定できるものとし、この場合においては、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該ファクシミリ等の写しを貼付すること。
(7)
「注8」に規定する再診時歯科外来診療環境体制加算は、再診時の歯科外来診療の環境の整備を図る取組を評価したものであり、区分番号A000の注9に規定する加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る再診を行った場合に加算する。
# 歯科管理料
(3)
1回目に患者又はその家族に対して提供する管理計画書については、初診日の属する月から起算して2月以内に第1回目の管理計画書を作成し、患者又はその家族に対して、その内容について説明を行った上で提供するものとする。なお、歯周病に罹患している患者の管理計画書を作成する場合は、歯周病組織検査を実施し、その結果を踏まえた上で歯周病に係る治療方針等を含めた管理計画書を作成すること。ただし、1回目に患者の主訴に関する管理を開始し、2回目以降に歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合においては、その際に新たな検査の結果や管理計画の内容の変更点についての情報を含んだ継続
管理計画書を作成し、患者又はその家族に対して、その内容について説明を行った上で提供を行い、当該月より改めて1口腔単位での管理を開始すること。
(4)
「注2」に規定する2回目以降の継続管理計画書(当該管理計画書の様式は、「別紙様式2」又はこれに準じた様式とする。)の提供時期については、管理計画の内容に変更があったとき、検査により疾患の症状が一時的に安定したと判断されるとき(歯周病においては、歯周病検査により一時的に病状が安定したと判断されるとき等)、一連の補綴治療が終了したときその他療養上必要な時期に提供するものとするが、少なくとも前回の管理計画書の提供日から起算して4月を超える日までに1回以上提供すること。ただし、区分番号I011−2に掲げる歯周病安定期治療を行う患者に対して、歯周病安定期治療を実施する間隔が4月を超える場合は、この限りでない。この場合、継続管理計画書は歯周病安定期治療を実施した際に提供すること。
(11)
「注7」のフッ化物局所応用による指導管理に係る加算は、次の取扱いとする。
イ 歯冠修復終了後主治の歯科医師又は主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者又はその家族に対しフッ化物応用に係る管理方針を説明し患者又はその家族に対し文書により提供すること。
※ フッ素塗布を行わない月でも算定可なのか?
# 義歯管理料
(14)
新製有床義歯管理料を算定した患者について、有床義歯長期管理を終了し、新製有床義歯の装着月から起算して1年を超えた期間において、当該有床義歯のを継続的に管理する場合又は修理等により改めて有床義歯の管理を行った場合は、有床義歯管理料により算定する。
※ 継続的な管理が条件で、単に義歯の調整を行った場合には算定不可ということなのか?
# 歯科訪問診療料
(1)
歯科訪問診療は常時寝たきりの状態等であって、在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者を対象としていることから、通院が容易な者に対して安易に算定してはならない。この場合において、療養中の当該患者の在宅等から屋外等への移動を伴わない屋内で診療を行った場合に限り算定できる。なお、歯科訪問診療を行うに当たっては、「歯科訪問診療における基本的考え方」(平成16年日本歯科医学会)を参考とすること。
(23)
歯科訪問診療を行った場合は、診療録に次の事項を記載すること。ただし、ロに関しては、歯科訪問診療を開始した日に限り記載するものとするが、変更が生じた場合は、その都度記載すること。また、ハに関しては、患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合については、急変後の対応の要点も記載すること。
イ 実施時刻(開始時刻と終了時刻)
ロ 訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)
ハ 患者の状態等(急変後の対応の要点を含む。)
# 歯周病部分的再評価検査
(1)
歯周病部分的再評価検査(以下「部分的再評価」という。)とは、区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態の評価を目的として実施する検査であり、4点以上の歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無並びに必要に応じて歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。
(2) 部分的再評価は、手術後に1回に限り算定する。
(3)
区分番号I011−2に掲げる歯周病安定期治療の算定期間中は算定できない。
(4)
区分番号D002に掲げる歯周病検査と同日に行う部分的再評価は、歯周病検査に含まれ別に算定できない。
# 残根削合
抜歯禁忌症で新義歯製作の必要上やむを得ず残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて算定する。ただし、根管治療により根の保存可能な歯には適切に保存処置を行い、金属歯冠修復により根面を被覆した場合、及び歯科充填用材料Tにより根面を被覆した場合には、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復の(12)の例により、それぞれ算定する。
# 知覚過敏処置
ソフトレーザー使用における算定は削除された?
# 初期う蝕小窩裂溝填塞処置 → 初期う蝕早期充填処置
# 歯周病安定期治療
(4)
2回目以降の歯周病安定期治療の算定については、前回実施した月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行うこと。ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる以下の場合については、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療の費用は月1回に限り算定できる。なお、この場合、実施する理由(イ歯周外科手術を実施した場合は除く。)、全身状態等を診療録に記載すること。また、ロ及びハについては、主
治の医師からの文書を添付すること。
イ 歯周外科手術を実施した場合
ロ 全身疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
ハ 全身疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
ニ 侵襲性歯周炎の場合
(5)
侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特殊性歯周炎をいう。
# 機械的歯面清掃処置
機械的歯面清掃処置とは、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して月1回に限り算定する。また、機械的歯面清掃処置を算定する日の属する月の翌月及び区分番号I011−2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日は算定できない。なお、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して機械的歯面清掃を行った場合においては、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載すること。
# 補綴時診断料
(1)
補綴時診断料は、患者の当該初診における受診期間を通じ、新たな欠損補綴及び有床義歯の床裏装等を行う際に、当該治療を開始した日に患者に対して治療等に関する説明を行った場合において1回に限り算定する。
※ 算定時期が着手時から変更か?また患者さんへの説明が必要になった。
# テンポラリークラウン
テンポラリークラウンの修理又は除去に係る費用は、別に算定できない。
※ テンポラリークラウンとは、前歯部の歯冠修復において、前装鋳造冠、ジャケット冠及び硬質レジンジャケット冠の装着までの間、暫間的に装着されるものをいう → この文章が削除されたが、テンポラリークラウンの算定要件に変更があるのか?点数表をみると、前歯部にしか算定できないという解釈は生きているようだが。
# 仮着
(1)
仮着はワンピースキャストブリッジ1装置につき、装着前に1回に限り算定できる。
なお、仮着物の除去の費用は、算定できない。
(2)
同一の患者について、仮着を算定した同一日においては、区分番号М005に掲げる
装着は算定できない。
# 歯管の紙の様式変更
★ 120313: 平成24年4月歯科保険点数の改正点数【補綴関連】
【インレー・金パラ】
・ 小臼歯単純: 265 → 276
・ 小臼歯複雑: 442 → 455
・ 大臼歯単純: 305 → 316
・ 大臼歯複雑: 504 → 518
【FMC・金パラ】FCKはFMCに名称変更。硬レ前装はレジン前装に名称変更。
・ 小臼歯: 704 → 719
・ 大臼歯: 807 → 824
・ レジン前装冠: 1,497 → 1,504
【ポンティック・金パラ】硬レ前装はレジン前装に名称変更。
・ 小臼歯(鋳造): 742 → 755
・ 大臼歯(鋳造): 845 → 860
・ レジン前装: 1,424 → 1,436
【鋳造鉤・二腕・金パラ】両翼は二腕に名称変更
・ 前歯: 392 → 401
・ 犬・小臼歯: 407 → 415
・ 大臼歯: 437 → 446
【鋳造バー・金パラ】
・ 964 → 984
★ 120210: 平成24年4月点数改正答申【抜粋】
中央社会保険医療協議会 総会(第221回)
平成24年2月10日(金)
■ A000 初診料
# 障害者加算における注の改定
■ A002 再診料
# 障害者加算における注の改定
■ B000−4 歯科疾患管理料
# 注の追加や見直し
# 機械的歯面清掃は歯管の加算点数から独立
■ B000−5 周術期口腔機能管理計画策定料(300点)【新設】
#
■ B000−6 周術期口腔機能管理料(T)(190点)【新設】
#
■ B000−7 周術期口腔機能管理料(U)(300点)【新設】
#
■ B000−8 周術期口腔機能管理料(V)(190点)【新設】
#
■ B001−2 歯科衛生実地指導料
【注の見直し】
注1 直接口腔内で → 直接
注2 直接口腔内で → 直接
■ B009 診療情報提供料(T)
【注の追加】
注7 区分番号A000に掲げる初診料の注10に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関が、区分番号A000に掲げる初診料の注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、歯科診療を行う保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、所定点数に100点を加算する。
■ B013−3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料(1口腔につき480点)【新設】
注 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M025−2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物(歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。以下この表において同じ。)の適合性の確認等を行い、かつ、患者又は家族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月1回に限り算定する。
■ C000 歯科訪問診療料(1日につき)
1 歯科訪問診療1 830点 → 850点
【注の見直し】
■ D002 歯周組織検査
【名称の見直し】 歯周組織検査 → 歯周病検査
【項目の見直し】 混合歯列期歯周組織検査 → 混合歯列期歯周病検査
■ D002−5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき15点)【新設】
注区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後に1回に限り算定する。
■ D003−2 口腔内写真検査(1枚につき)
【注の見直し】 5枚を限度として算定する → 1回につき5枚を限度として算定する
■ D004 平行測定(1装置につき)
【項目の見直し】 ポンティック(ダミー) → ポンティック
■ 第4部画像診断
【通則の見直し】
■ E000 写真診断
【項目の追加】 3 歯科用3次元エックス線断層撮影 450点
■ E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
【項目の見直し】 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織 → 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
■ 第5節処方せん料
【注の追加】 注6
薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合、処方せんの交付1回につき2点を加算する。
■ 第8部処置
【通則の見直し】
■ I000−3 残根削合(1歯1回につき18点)【新設】
注 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
■ I001 歯髄保護処置(1歯につき)
【点数の見直し】3 間接歯髄保護処置 25点 → 30点
■ I003 初期う蝕小窩裂溝填塞処置
【名称と点数の見直し】初期う蝕小窩裂溝填塞処置120点 → 初期う蝕早期充填処置122点
■ I005 抜髄(1歯につき)
【点数の見直し】
1 単根管 220点 → 228点
2 2根管 406点 → 418点
3 3根管以上 570点 → 588点
【注の見直し】
・ 注1
区分番号I001の1に掲げる歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内の期間に当該処置を行った場合は、その区分に従い、78点、268点又は438点を算定する。
・ 注2
区分番号I001の2に掲げる直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、108点、298点又は468点を算定する。
■ I006 感染根管処置(1歯につき)
【点数の見直し】
1 単根管 130点 → 144点
2 2根管 276点 → 294点
3 3根管以上 410点 → 432点
■ 根管貼薬処置(1歯1回につき)
【点数の見直し】
1 単根管 20点 → 26点
2 2根管 22点 → 30点
3 3根管以上 30点 → 40点
■ I008 根管充填(1歯につき)
【注の見直し】注1
加圧根管充填を行った場合は、単根管、2根管又は3根管以上の所定点数に、128点、152点又は184点をそれぞれ加算する。ただし、区分番号M000−2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に係る地方厚生局長等への届出を行った保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、この限りでない。
■ I009−3 歯科ドレーン法(ドレナージ)【新設】
(1日につき) 50点
■ I009−4 上顎洞洗浄(片側) 55点【新設】
■ I011 歯周基本治療
【点数の見直し】
1 スケーリング(3分の1顎につき) 64点 → 66点
2 スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)
イ 前歯 58点 → 60点
ロ 小臼歯 62点 → 64点
ハ 大臼歯 68点 → 72点
3 歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)(1歯につき)
イ 前歯 58点 → 60点
ロ 小臼歯 62点 → 64点
ハ 大臼歯 68点 → 72点
■ I011−2 歯周病安定期治療(1口腔につき)
【注の見直し】
注2
2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合は、この限りでない。
■ I019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)
【点数の見直し】
1 簡単なもの 15点 → 16点
2 困難なもの 30点 → 32点
3 根管内ポストを有する鋳造体の除去 50点 → 54点
■ I022 有床義歯床下粘膜調整処置(1顎につき)
【名称の見直し】
有床義歯床下粘膜調整処置(1顎につき) → 有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき)
■ I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき60点)【新設】
注区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001−3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯周疾患に罹患している患者であって歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I029に掲げる周術期専門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、月1回に限り算定できる。ただし、区分番号I011−2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日又は当該処置を算定した翌月は算定しない。
■ J000 抜歯手術(1歯につき)
【注の見直し】
注2
5については、完全埋伏歯(骨性)及び水平智歯に限り算定する → 注2
5については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
■ J003 歯根嚢胞摘出手術
【項目の追加】
3 鶏卵大のもの2,040点
■ J063 歯周外科手術(1歯につき)
【点数の見直し】
1 歯周ポケット掻爬術 75点 → 80点
2 新付着手術 150点 → 160点
3 歯肉切除手術 300点 → 320点
4 歯肉剥離掻爬手術 600点 → 620点
5 略
■ 第12部歯冠修復及び欠損補綴
【通則の見直し】
■ M000−3 広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき1,800点)【新設】
■ M001 歯冠形成(1歯につき)
【項目と点数の見直し】
1 生活歯歯冠形成
イ 鋳造冠300点 → 金属冠306点
ロ ジャケット冠300点 → ジャケット冠306点
ハ 乳歯金属冠120点 → 乳歯金属冠120点
2 失活歯冠形成
イ 鋳造冠160点 → 金属冠166点
ロ ジャケット冠160点 → ジャケット冠166点
ハ 乳歯金属冠120点 → 乳歯金属冠120点
3 窩洞形成
イ 単純なもの54点 → 60点
ロ 複雑なもの80点 → 86点
■ M001−2 う蝕歯即時充填形成(1歯につき)
【点数の見直し】 120点 → 126点
■ M002−2 支台築造印象(1歯につき)
【点数の見直し】 20点 → 22点
■ M003 印象採得
【項目と点数の見直し】
1 歯冠修復(1歯につき)
ロ 連合印象 60点 → 62点
2 欠損補綴(1装置につき)
ロ 連合印象 225点 → 228点
ハ 特殊印象 265点 → 270点
ニ ワンピースキャストブリッジ
(1) 5歯以下 275点 → 280点
(2) 6歯以上 326点 → 332点
■ M003−2 テンポラリークラウン(1歯につき)
【注の見直し】
■ M005−2
仮着(ワンピースキャストブリッジ)(1装置につき)
ブリッジの仮着料が加算点数から独立
■ M006 咬合採得
【項目と点数の見直し】
1 歯冠修復(1歯につき) 14点 → 16点
■ M009 充填(1歯につき)
【項目と点数の見直し】
1 単純なもの 100点 → 充填1 イ単純なもの102点
→ 充填2 イ単純なもの57点
2 複雑なもの 148点 → 充填1 ロ複雑なもの152点
→ 充填1 ロ複雑なもの105点
【注の見直しおよび追加】
注1
歯質に対する接着性を付与又は向上させるために歯面処理を行う場合は1により、それ以外は2により算定する。
注2
1の歯面処理に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
■ M017 ポンティック(ダミー)(1歯につき)
【名称の見直し及び点数の見直し】
ポンティック(ダミー)(1歯につき) 428点 → ポンティック(1歯につき)
434点
■ M018 有床義歯
【点数の見直し】
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 550点 → 560点
ロ 5歯から8歯まで 676点 → 690点
ハ 9歯から11歯まで 900点 → 920点
ニ 12歯から14歯まで 1310点 → 1340点
ホ 総義歯(1顎につき) 2060点 → 2100点
■ M020 鋳造鉤(1個につき)
【項目と点数の見直し】
1 双歯鉤 224点 → 双子鉤230点
2 両翼鉤 208点 → 二腕鉤212点
■ M021 線鉤(1個につき)
【項目の見直し】
1 双歯鉤 → 双子鉤
2 両翼鉤 → 二腕鉤(レストつき)
■ M022 フック、スパー(1個につき)
【点数の見直し】 96点 → 103点
■ M023 バー(1個につき)
【点数の見直し】
1 鋳造バー 430点 → 438点
2 屈曲バー 240点 → 248点
■ M029 有床義歯修理(1床につき)
【点数の見直し】 220点 → 224点
■ M030 有床義歯内面適合法
【点数の見直し】
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 205点 → 210点
ロ 5歯から8歯まで 250点 → 260点
ハ 9歯から11歯まで 340点 → 360点
ニ 12歯から14歯まで 540点 → 560点
ホ 総義歯(1顎につき) 750点 → 770点
★ 111222: 平成24年4月改定の方向性
※ 参考: 中央社会保険医療協議会 総会 (第213回) 議事次第
平成23年12月21日(水)
■ 平成24 年度診療報酬改定に関する1 号側(支払側)の意見
4.歯科診療報酬について
歯科診療報酬における歯科外来診療環境体制加算については、財政中立を前提にそのあり方を見直すとともに、障害者加算における認知症患者の取扱いは、厳格に運用すべきである。
また、在宅歯科医療については、歯科訪問診療料の1及び2の算定状況を踏まえ、同一施設等における複数患者への歯科診療が適切に提供されるよう要件を見直すべきである。
さらに、患者にわかりやすい歯科医療を提供する観点から、文書による情報提供内容や難
解な用語の見直しを行うべきである。
■ 国民が望み納得できる、安心・安全で良質な医療を安定的に提供するための平成24年度診療報酬改定に関する二号(診療側)委員の意見
〔歯 科〕
T 基本的考え方
我々は、歯科医療を「生きる力を支える生活の医療」と定義し、国民の健康を守るために経済的に困難な状況下にあっても努力をし続けている。各界の代表者により構成された『生きがいを支える国民歯科会議』の提言にも、歯科医療への大きな期待が寄せられており、本年8月成立の「歯科口腔保健の推進に関する法律」は、歯科医療の価値を明確に掲げたものである。
医療は、それを必要とする人々の元に、必要とされる質と量を提供し続けなければならない。その意味で歯科医療の充実が、世界に例のない速さで迎えつつある超高齢社会の困難な課題を解決する道であり、それが今必要とされている。
このような歯科関係者の努力の成果や国民の期待にもかかわらず、歯科診療所の経営状況は依然として厳しいままである。長期にわたった我が国の医療費抑制策は、自然増のない歯科医療を崩壊させた。平成22年度に久し振りのプラス改定が行われたとはいえ、影響は僅かであり、依然として再建への道は遠い。歯科界が明日への希望を見出せない状況にあることを踏まえ、将来にわたり安定した歯科医療供給体制を確保するため、以下に示す事項を基本方針として定め、歯科診療報酬について所要の改定を求める。
1.
安定かつ持続的な歯科医療の提供と安心かつ安全な診療体制を確保するための費用等の評価を踏まえた初・再診料の段階的な引き上げを行うこと
2.
介護保険との同時改定の観点から、高齢者・要介護者等に対する歯科医療について、その充実と推進を図るための体系上の所要の見直しを行うこと
3.
全世代にわたる重症化予防と生活の質(QOL)の向上に資する技術の評価及び医学管理の位置付けと評価のあり方に対し検討を行うこと
4.
基本診療料等に過度に包括されるなど、適切に評価されていない手技、材料、薬剤に対する評価の見直しを行うこと
5.
これまでの改定後の歯科医療費の変化が推計と大きく乖離している事例が散見されることから、確保された改定財源の配分時に十分な検討を行うこと
6. その他必要な事項について検討し、見直して充実を図ること
U 具体的検討事項
1.歯科医療の充実のための歯科技術料の適切な評価
(1)
歯科外来診療環境加算の評価のあり方や要件等、課題に対する見直し
(2)
将来の適切な在宅医療の提供に資する外来高齢者に対する「歯を残す技術」と「口腔機能回復のための技術」に対する評価の見直し
(3)
長期にわたり評価が据え置かれている診療行為に関し、専門学会によるタイムスタディ調査等を活用した実態に即した適切な評価の見直し
(4)
「歯周病安定期治療」をはじめとして、全世代における歯や口腔の機能の長期かつ定期的な維持管理を目的とした、処置や指導管理等の「重症化予防のための技術」と「口腔機能の維持・回復のための技術」に対する適切な評価の見直し
等
2.在宅歯科医療の推進と適切な評価
(1)
通院困難な患者の求めに対し、適切かつ柔軟に対応できる訪問歯科診療の体系とその評価の見直し
(2) 居宅等治療の困難な状況下における技術の評価の検討
(3)
在宅療養患者等の長期にわたる口腔機能維持管理技術の適切な評価
(4) 地域医療・介護ネットワークの推進と評価の見直し 等
3.新規技術等に関連した歯科医療の充実
(1) 新規技術の保険導入と普及促進のための適切な評価の検討
(2) 保険外併用療養費制度の活用 等
4.患者の視点に立った適切な歯科医療提供の推進
(1)
「歯科疾患管理料」や「歯科疾患総合医療管理料」等に関し、従来の指導管理による成果と実績を踏まえ、患者の主訴や状況に即して行えるような内容と評価への見直し
(2)
適切かつ効果ある情報提供を目的とした、記載要件の簡素化や廃止を含めた患者への文書提供のあり方の見直し
(3)
用語の見直しを含め患者に分かりやすい情報提供のあり方に対する検討
等
5.病院歯科の適切な評価
(1)
二次歯科医療機関としての後方支援機能の充実と高次医療への評価の検討
(2)
入院患者の周術期等における口腔管理技術の評価とチーム医療の推進のための、「口腔ケア」、「チーム医療」の概念整理と適切な評価や、内容の明確化のための検討
(3)
退院時・入院前後の連携の拠点としての機能に対する評価の検討
等
6.障害者への歯科医療の充実とその推進に向けた評価
(1) 障害者治療の特性に着目した適切な評価の検討
(2) 障害者に対する加算の内容の見直しと適切な評価の検討
(3)
病院歯科や障害者歯科センター等の地域における地域の連携・支援機能の評価の見直し
等
7.その他
(1)
臨床現場の実情にそぐわない、過度な事務的負担を求める不合理かつ詳細に過ぎる通知の是正。診療録、レセプト摘要等の記載に関する見直し等、歯科医師の事務的作業の負担軽減
(2) レセプト請求の電子化により顕在化した課題への対応
(3)
治療の妨げとなるような、「歯周病の診断と治療に関する指針」等の誤った運用とその取扱いの見直し
等