平成22年4月点数改正

 

最終更新日 2011/11/30 DscyOffice Top
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診療明細書発行の義務化について 点数改正のワンポイント 通知によって定められている診療録に記載する主な項目
疑義解釈   診療録・診療報酬明細書で使用できる略称
       
改正の詳細(総論〜訪問診療) 改正の詳細(検査〜処置) 改正の詳細(手術) 改正の詳細(歯冠修復・欠損補綴)
平成24年4月点数改正 ・ 平成20年4月点数改正変更のない内容についてはlこちらもあわせて御覧下さい

★ Topics

★ 100430: 疑義解釈 その3
疑義解釈のその3が出されています。

★ 100414: 疑義解釈 その2
疑義解釈のその2が出されています。

★ 100329: 疑義解釈 その1
疑義解釈のその1が出されています。

★ 100323: 施設基準の届出
今回新しく導入された施設基準の代表的なものは下記の2つである。
(1) 明細書発行体制等加算(明細)
(2) 歯科技工加算(歯技工)
これらの施設基準において4月から算定する場合には4月中の所定の日付まで施設基準の届出を地方厚生局に提出しなければならない。それらの詳細は様式は厚生労働省の以下のホームページからDownloadすることができます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/index.html
・ 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
・ 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)

★ 100315: 主な補綴物の点数改正
※ 主な補綴物の点数(金パラ)
# インレー
大臼歯(単純):258点 → 255点
大臼歯(複雑):417点 → 413点
小臼歯(単純):233点 → 232点
小臼歯(複雑):379点 → 376点
# FCK
大臼歯:670点 → 663点
小臼歯:606点 → 601点
# 硬レ前装冠:1374点 → 1368点
# ダミー
大臼歯(鋳造):687点 → 679点
小臼歯(鋳造):623点 → 617点
小臼歯(金属裏装):876点
# 局部床義歯・総義歯(レジン床)
1歯〜4歯:602点 → 612点
5歯〜8歯:728点 → 739点
9歯〜11歯:1015点 → 1025点
12歯〜14歯:1427点 → 1438点
総義歯:2287点 → 2300点

★ 100305: 金パラの価格改定
4月の点数改正で、金パラは1g638円から619円に引き下げられるようだ。本来は10%の価格乖離で改正が行われるが、今回から変動幅が5%と修正された。しかし上記の改定幅は約3%。計算式を見てみないとわからないがどうして?という思いがある。ちなみに、うちの試算だと620円ですから金額的には納得できるんですが。

★ 100212: 平成22年4月点数改正(主なもののみ)
# 歯科初診料: 182点 → 218点
# 電子化加算:  3点 →  0点(廃止)
# 歯科再診料:  40点 →  42点
# 歯科疾患管理料: 130(110)点 → 110点
# 歯科衛生士実地指導料: 80点 → 80(100)点
# 新製有床義歯管理料: 100点 → 150点(1回に限り算定)
# 有床義歯調整管理料(新設): 30点
注 区分番号B013に掲げる義歯管理料を算定する患者について、義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において、当該患者の義歯の調整に係る管理を行った場合に、月2回を限度として算定する。
# 混合歯列期歯周組織検査(新設): 40点
# スタディモデル: 50点 → 廃止
# 齲触(う触)処置: 16点 → 18点
# 根管貼薬
@ 単根管: 14点 → 20点
A 3根管: 28点 → 30点
# 除石の同時加算: 42点 → 38点
# 歯周基本治療の2回目以降の加算: 100分の30 → 100分の50
# 歯周安定期治療: 150〜100点 → 300点
# 歯周基本治療処置(新設): 10点
# 周辺装置加算: 廃止
# 智歯周囲炎の歯肉弁切除等: 140点 → 120点
# 病院でしかやられないような外科手術は大きく点数がUPしている。
# 伝達麻酔: 38点 → 42点
# 浸潤麻酔: 23点 → 30点
# 有床義歯
イ 1歯から4歯まで: 540点 → 550点
ロ 5歯から8歯まで: 665点 → 676点
ハ 9歯から11歯まで: 890点 → 900点
ニ 12歯から14歯まで: 1300点 → 1310点
※ 総義歯: 2050点 → 2060点
# 熱可塑性樹脂有床義歯
イ 1歯から4歯まで: 705点 → 670点
ロ 5歯から8歯まで: 925点 → 900点
ハ 9歯から11歯まで: 1185点 → 1120点
ニ 12歯から14歯まで: 1815点 → 1750点
※ 総義歯: 2850点 → 2780点
# フック・スパー: 85点 → 96点
# 鋳造バー: 420点 → 430点
# 技工士がいる歯科医院で2日以内に修理をした場合の加算(新設): 20点

★ 100212: 初・再診料のUP?
歯科の初診料は182→218点、再診料は40→42点。
しかし、かつての「か診」の初診料は270点であったことを考え、又(模)が初再診料に包括化されることを考えると、う〜んと言わざるを得ない。単なる点数の組み替えなんでしょうね。

★ 100212: 電子化加算の廃止
平成22年4月の点数改正において、初診時の電子化加算(3点)は廃止。その代わりに、「明細書発行体制等加算(再診時1カ月に1回算定)」を新設するもよう。
これは、患者の求めにより明細付き領収書の発行が義務づけられるのに伴う措置のようだが、算定要件、施設基準、点数などは不明。

★ 100208: 平成22年4月点数改正(案)
平成22年2月3日中央社会保険医療協議会第165回総会資料より(主なもののみ)

# 在宅歯科医療の推進
(1) 歯科訪問診療1の算定要件
・ 20 分以上の場合: 歯科訪問診療1
・ 20 分未満の場合: 初診料又は再診料
※ 今までは、一人目の患者は歯科訪問診療1で、二人目以降の患者は初診料又は再診料で算定していたが変更の方向のようだ。
(2) 院内掲示
歯科訪問診療料を算定する保険医療機関においては、歯科訪問診療
について、院内掲示により患者への情報提供に努めること。
(3) 周辺装置加算及び在宅患者等急性歯科疾患対応加算の見直し
・ 周辺装置加算の廃止
(4) 歯科疾患在宅療養管理料の新設及び後期高齢者口腔機能管理料の廃止
(5) 訪問歯科衛生指導料の点数の見直し

# 障害者歯科医療の充実
(1) 障害者に対する歯科衛生実地指導の評価の新設
・ 歯科衛生実地指導料1 80 点
・ 歯科衛生実地指導料2 ○○点
(2) 障害者歯科医療連携加算の新設
・ 障害者歯科医療連携加算 (初診時1回) ○○○点

# 患者の視点に立った歯科医療
(1) 歯科疾患管理料の算定要件の明確化及び患者への情報提供内容の見直し等
※ 1回目と2回目以降の点数が同点数になるようだ。
※ 算定要件: 患者の基本情報(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔内の状態、必要に応じて実施した検査結果の要点、【歯科疾患と全身の健康との関係(追加)】、歯や口の病気と関連のある患者の生活習慣と改善目標及び治療予定【(継続管理計画書においては、歯や口の中の状態の改善状況も含む)(追加)】等について、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、文書により患者に情報提供した場合に算定する。
(2) 歯科疾患管理料1回目の算定時期
・ 初診日の属する月から起算して2月以内の期間において、最初に管理計画書を提供した月
※ 今までは初診日から1カ月以内とされていたが、ケースによっては2カ月まで伸びることになる?
(3) 歯科疾患管理料2回目以降の算定時期
・ 1回目の歯科疾患管理料を算定した翌月以降月1回に限り算定(変更無し?)
(4) その他
・ 歯科疾患管理料を算定する保険医療機関においては、歯科疾患管理料の内容等について、院内掲示により患者への情報提供に努めること

# 義歯管理等の評価体系の見直し
(1) 【義歯管理料】(1 口腔につき)
1 新製有床義歯管理料(装着月1回に限る) ○○○点
2 有床義歯管理料 70 点
※ 新製有床義歯管理料の算定は1回のみとなる。
(2) 【有床義歯調整加算】新設 (月2回まで) ○○○点
・ 有床義歯の調整を行った場合は、有床義歯調整加算として、1
口腔につき月2回を限度として所定点数に○○○点を加算する。
ただし、有床義歯管理料を算定した日における有床義歯の調整に
係る費用は、別に算定できない。

# 保険診療上の歯科用語の平易化
(1) 補綴物維持管理料 → クラウン・ブリッジ維持管理料
(2) 歯髄覆罩 → 歯髄保護処置
(3) 非侵襲性歯髄覆罩 → 歯髄温存療法
(4) 床裏装 → 有床義歯内面適合法
(5) 楔状欠損 → 歯質くさび状欠損

# 算定項目の明確化
(1) 【歯根分割掻爬術】 (1歯につき)新設 260 点
(2) 【上顎洞陥入歯除去術】新設
・ 抜歯窩より行う場合 470 点
・ 犬歯窩開さくによる場合 2000 点
(3) 【口腔底迷入下顎智歯除去術】新設 5,230 点

# 生活の質に配慮した歯科医療の充実
(1) 歯科技工加算の新設
・ 歯科技工加算(1装置につき)○○○点
・ [算定要件]
@ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった日から起算して2日以内に修理を行い、当該義歯を装着した場合に限り所定点数に加算する。
A 破損した有床義歯を預かった日を診療録に記載することとする
B 有床義歯の修理に係る指示を行った歯科医師名、修理を担当する歯科技工士名及び修理の内容を記載した指示書を作成し、診療録に添付すること。
(2) 小児義歯に関する療養の給付の適応症の拡大
 [小児義歯の適応症]
後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症、象牙質形成不全症又はエナメル質形成不全症であって、脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉性異形成症又は低フォスファターゼ症、パピヨン=ルフェブル症候群、先天性好中球機能不全症、その他の先天性疾患により、後継永久歯
が無い場合、若しくはこれに準ずる状態であって、小児義歯以外には咀嚼機能の改善・回復が困難な場合(先天性無歯症、象牙質形成不全症又はエナメル質形成不全症であって、脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉性異形成症又は低フォスファターゼ症、パピヨン=ルフェブル症候群、先天性好中球機能不全症以外のその他の先天性疾患により、後継永久歯が無い場合、若しくはこれに準ずる状態である場合。
(3) 床(義歯)型口腔内補助装置に係る技術料の新設
脳血管障害や口腔腫瘍等による咀嚼機能障害等を有する患者に対し
て、舌接触状態等を変化させて咀嚼機能等の改善を図ることを目的として、口腔内の形態や空隙を考慮して製作された床(義歯)型の口腔内装置を装着した場合の評価を新設するとともに、床副子調整の対象とする。

# エックス線撮影料の評価体系の見直し
歯科診療における画像診断領域のデジタル化を推進する観点から、歯科診療におけるエックス線撮影のデジタル化の状況も踏まえつつ、デジタルエックス線撮影料を新設し、アナログ撮影と区別した評価を行う。

# 歯科固有の技術の評価の見直し
(1) 【歯周外科手術】(1歯につき)
5 歯周組織再生誘導手術
イ 1次手術 ○○○点 改正
(2) 【歯周組織検査】
3 混合歯列期歯周組織検査 新設 ○○○点
・ [算定要件]
歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石沈着の有無を確認し、プラークチャートを用いたプラークの付着状況を検査した上で、歯周組織の状態や歯牙年齢等を勘案し、プロービング時の出血、歯周ポケット測定のうちいずれか1つ以上の検査を行った場合に算定する。
(3) 【歯周基本治療】
1 スケーリング
(3分の1顎につき) 64 点
(3分の1顎増すごとに)○○○点 改正
注 同一部位に2回以上歯周基本治療を行った場合の2回目以降の費
用は、所定点数(1は注加算を含む。)の100 分の○○に相当する点数により算定する。改正
注 混合歯列期歯周組織検査に基づく歯周基本治療については、1のみにより算定する。新設
(4) 【歯周基本治療処置】新設 ○○○点
[算定要件]
歯周基本治療を行った部位に対して、薬剤等により歯周疾患の処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、歯周疾患処置を算定した月には算定できない。また、薬剤等に係る費用は、所定点数に含まれる。
(5) 【歯周病安定期治療】(1口腔につき)○○○点 改正
(6) う蝕等に係る技術の評価の引上げ
齲触処置16点 → う触処置○○○点
(7) 【う蝕歯無痛的窩洞形成加算】 20点 → ○○○点
(8) 【根管貼薬処置】(1歯1回につき)
1 単根管 14点 → ○○○点
2 2根管 22 点
3 3根管以上 28点 → ○○○点
(9) 【テンポラリークラウン】
注 前歯部において、歯冠形成のうち、前装鋳造冠又はジャケット冠
に係る費用を算定した歯若しくは前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を算定した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯1回に限り算定する。

# 口腔内消炎手術(智歯周囲炎の歯肉弁切除等)の評価を引き下げる一方、手術後の専門的口腔衛生処置の評価の新設及び歯科局所麻酔の評価の引上げを行う。
(1) 【口腔内消炎手術】
1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 140点 → ○○○点
(2) 【術後専門的口腔衛生処置】新設
(1口腔つき) ○○○点
次に掲げる手術を行った入院患者に対し、術後感染症及び術後肺炎等の発現等のおそれがある場合であって、術後口腔清掃を行った場合に、手術を行った日の属する月から起算して2月以内の期間において、月1回に限りに算定する。
(3) 【伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの】
38点 → ○○○点
(4) 【浸潤麻酔、圧迫麻酔】
23点 → ○○○点

# 有床義歯(入れ歯)等に係る評価の見直し
(1) 【有床義歯】
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 540点 → ○○○点
ロ 5歯から8歯まで 665点 → ○○○点
ハ 9歯から11 歯まで 890点 → ○○○点
ニ 12 歯から14 歯まで 1300点 → ○○○点
2 総義歯(1顎につき) 2050点 → ○○○点
(2) 【熱可塑性樹脂有床義歯】
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 705点 → ○○○点
ロ 5歯から8歯まで 925点 → ○○○点
ハ 9歯から11 歯まで 1185点 → ○○○点
ニ 12 歯から14 歯まで 1815点 → ○○○点
2 総義歯(1顎につき) 2850点 → ○○○点

# その他の技術の評価の見直し
(1) 鋳造バー 420点 → ○○○点
(2) バー 保持装置 加算 50点 → ○○○点
(3) フック,スパー 85点 → ○○○点

# 歯科診療報酬体系の簡素化
(1) スタディモデルは基本診療料に包括して評価する。
(2) 歯科初診料 182点 → ○○○点
(3) 歯科再診料 40点 → ○○○点
(4) 特掲診療料の乳幼児加算の見直し
【特掲診療料の乳幼児加算】
(所定点数の100 分の50 加算) 対象年齢:5歳未満 → 6歳未満

# 歯科矯正診断料の施設基準等の見直し

# 新規医療技術の保険導入
(1) 手術時歯根面レーザー応用加算の創設(歯周外科手術時の明視下におけるレーザーを用いた歯石除去等に係る加算)
手術時歯根面レーザー応用加算 ○○○点
[算定要件]
歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯石除去等を行った場合に歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術の所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯石除去等を行うのに必要な機器を設置していること。
(2) 当該レーザー治療に係る専門知識及び5年以上の経験を有する歯科医師を配置していること。

★ 100114: 平成22年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)の要旨
・ 第159回中央社会保険医療協議会総会資料:平成22年1月13日(水)より
※ T−6 歯科医療の充実について
(1) 障害者歯科医療の充実を図る観点から、障害者のう蝕や歯周疾患等が一般の患者に比べて重症化しやすいことを踏まえ、よりきめ細かな口腔衛生指導等の評価を行うとともに、歯科治療が困難な障害者を受け入れている病院歯科等の機能について、必要な評価を行う。
(2) 歯科疾患や義歯の管理に係る情報提供については、患者の視点に立って、より分かりやすく、かつ的確に行われるよう、必要な見直しを行う。
(3) 生活の質に配慮した歯科医療を充実する観点から、義歯修理等において、歯科技工士の技能を活用している歯科医療機関の取組を評価する。また、先天性疾患を有する小児患者に対する義歯の適応症の拡大及び脳血管障害等の患者に対する歯科医学的アプローチによる咀嚼機能等の改善の評価を行う。
(4) 歯科医療技術については、医療技術評価分科会や先進医療専門家会議における検討を踏まえつつ、併せて、以下のとおり、適切な評価を行う。
@ 歯周疾患やう蝕等に対する歯科固有の技術について、重要度、難易度、必要時間等に係る新たな知見等も参考としつつ、適切な評価を行う。
A 有床義歯の治療について、義歯管理体系の更なる定着を図る観点から、診療実態も踏まえて、義歯調整等の評価を行う。
B 診療報酬体系の簡素化等を図る観点から、歯科医療技術の特性や普及・定着度等を踏まえ、評価の在り方等必要な見直しを行う。
C 医科歯科共通の医療技術のうち、医科診療報酬の検討と並行して検討するべき歯科医療技術について、評価の在り方等必要な見直しを行う。

※ その他
(2) 患者からみて難解と思われる歯科用語の見直しや、臨床内容と算定項目の名称が必ずしも一致していないと思われる項目について、算定項目として明示する等の見直しを行う。
V−5 在宅歯科医療の推進について
在宅歯科医療をより一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
@ 現在の歯科訪問診療の評価体系について、歯科訪問診療の実情も踏まえ、より分かりやすい体系とするために、必要な見直しを行う。
A 在宅歯科医療が必要な患者の心身の特性を踏まえたよりきめ細かな歯科疾患の管理について、必要な評価を行う。
B 在宅における歯科治療が困難な患者を受け入れている病院歯科等の機能について、必要な評価を行う。
C 地域における在宅歯科医療に係る十分な情報提供の推進や、医科医療機関や介護関係者等との連携促進を図る観点から、必要な評価の見直しを行う。

★ 100114: 医薬品価格調査及び特定保険医療材料価格調査について
・ 第159回中央社会保険医療協議会総会資料:平成22年1月13日(水)より
(1) 歯科用薬剤の乖離率: +1.4%(薬価ベース占有率:0.0%)
(2) 歯科用局所麻酔剤の乖離率: +1.2%

★ 091214: 診療報酬改定の基本方針
12月8日に開催された社会保障審議会医療部会と医療保険部会で来年度の点数改定の基本方針を正式決定した。
その概要は
# 救急、産科、小児、外科等の医療の再建
# 病院勤務医の負担の軽減
# 充実が求められる領域: がん、認知症医療、新型インフルエンザなど感染症対策、肝炎対策のほか、精神科入院医療、歯科医療。
# 後期高齢者医療制度の廃止を前提とした、75歳以上の診療報酬体系の廃止や年齢区分の見直し。
※ 問題は、これらを点数配分の見直しだけで実現することは不可能とし、医療費全体のUPの意見も付加されている。

★ 091130: 平成22年点数改定の方向性の概要
 以下に書いた他にも色々ありますが、11月25日の中医協資料から抜粋してみました。
(1) 歯科技工士がいる歯科医院における義歯修理に新たな評価をする可能性。
(2) 口腔内写真検査、補綴物維持管理料等は普及・定着しているという観点から、診療報酬体系の簡素化を図る目的で包括化される可能性。
(3) 医科歯科共通の医療技術のうち、医科診療報酬の検討と並行して検討するべき歯科医療技術の診療報酬上の評価についてどのように考えるか。 → どうなるの?

※(1)については以下の資料をみるとあまり意味がないのではないかと思うが。

# 義歯修理経験者のうち、入れ歯を1日以上、歯科医療機関に預けた経験のある患者の割合(平成21年度医療課調べ)
・ 経験無し: 62.5%
・ 経験有り: 37.5%

# 当日内に義歯の修理ができなかった理由(歯科医療機関回答)(平成21年度医療課調べ)
・ 義歯の破損状態: 68.6%
・ 医療機関内の歯科技工士体制が十分でない: 13.4%
・ 患者の都合: 6.2%
・ その他: 4.9%
・ 無回答: 6.9%

# 修理のために義歯を歯科医療機関に1日以上預けた場合の平均所要日数(平成21年度医療課調べ)
・ 歯科技工室未設置: 3.3日
・ 歯科技工室設置(歯科技工士未配置): 2.9日
・ 歯科技工室設置(歯科技工士配置): 2.2日

# 在宅歯科医療の推進
・ 例えば、要介護高齢者に対する口腔清掃や口腔衛生指導等により、誤嚥性肺炎の発症が約40%減少するとの報告や、訪問歯科診療を受けていない要介護高齢者は、受診者に比べて、義歯を継続している者の割合が大きく低下するなどの報告がなされている。

# 在宅歯科医療をより一層推進する観点から、以下の点について検討してはどうか。
・ 在宅歯科医療が必要な患者のよりきめ細かな歯科疾患の管理を行う上での診療報酬上の評価をどのように考えるか。
・ 在宅における歯科治療が困難な患者を受け入れている病院歯科等の機能について、診療報酬上の評価をどのように考えるか。
・ 地域における在宅歯科医療に係る十分な情報提供の推進や、医科医療機関や介護関係者等との連携促進を図るためには、どのような診療報酬上の方策が考えられるか。
# 患者の視点に立った歯科医療
・ 歯科疾患管理料に係る情報提供文書については、患者の歯科治療に対する安心感や満足感の増加や、歯や口の病気や治療内容に対する関心の高まり、家庭での歯磨きや歯の手入れ方法などの理解促進等の効果が認められている。
その一方で、患者は、歯・口の状態と全身の健康との関わり等、よりきめ細かな情報提供を求めており、また、歯科疾患管理料の一部や義歯管理料に係る文書による情報提供内容が分かりやすいと考える患者の割合が低い状況にあることから、患者への情報提供については、より分かりやすく、かつ的確に行うことが求められている。
・ 歯科診療報酬においては、患者からみて難解な用語が使用されていることや、「歯根分割及び分岐部病変の掻爬」に係る費用の算定に当たって抜歯(臼歯)の点数を準用してきた例のように、臨床実態と算定項目の名称が必ずしも一致していない項目が存在しており、これらが歯科診療報酬体系を分かりにくくさせているのではないかとの指摘もある。

# 歯科疾患や義歯の管理に係る情報提供については、診療実態も踏まえつつ、算定要件をより明確にし、患者が望む情報提供の内容や図示・図説を盛り込む等、より分かりやすく、かつ的確に行われるよう、その評価の在り方を見直すことについてどのように考えるか。
# 患者からみて難解な用語を思われる保険診療上の歯科用語や、臨床内容と算定項目の名称が必ずしも一致していないと思われる項目について、用語の見直しや算定項目として明示する等の見直しを行うことについてどのように考えるか。

# 生活の質に配慮した歯科医療の充実
・ 歯を喪失した患者については、一般にブリッジや有床義歯(入れ歯)等により咀嚼機能の回復・改善のための治療が行われるが、義歯は破損することがあり、破損の程度によっては、義歯を歯科医療機関に預け入れる必要がある。この間、患者の多くが義歯のない状態での食事摂取や、柔らかい食事への食事内容の変更等の不都合を経験している状況にあり、迅速な義歯の修理を行うことは、患者の生活の質を維持する上で重要といえる。
 有床義歯の修理について、患者の咀嚼機能の短期間での回復を図る等、食生活の質に配慮した歯科医療を充実する観点から、歯科技工士の技能を活用している歯科医療機関について診療報酬上の評価をどのように考えるか。

# 歯科固有の技術の評価
・ 平成20年度の診療報酬改定において新設された歯周組織再生誘導手術については、1年経過後の課題として、「設備、機器、材料の整備に係る負担」や「技術の難度や所要時間が診療報酬に十分反映されていない」といった点が挙げられている。
また、う蝕(むし歯)や歯周疾患を起因とする歯の欠損治療として重要な有床義歯治療については、義歯管理料において包括的に評価されている義歯の調整について、実際の臨床上必要な調整回数は平均3.4回となっており、「実際の義歯の調整回数等の診療実態に合った評価を行うこと」等が課題として挙げられている。
・ 口腔内写真検査等のように、歯や口腔内の状態や治療方針等に関する患者の理解を深め、納得できる歯科医療を進める上で有効と考えられる技術や、歯科補綴物(被せ物やブリッジ)の維持管理のように、普及・定着している技術等については、診療報酬体系の簡素化を図りつつ、その特性に応じた評価の在り方について見直しを行うことが必要との指摘もある。

# 平成20年度診療報酬改定で歯周基本治療において実施されるスケーリング、スケーリング・ルートプレーニング等については、1回目の歯周基本治療終了後においても必要に応じて適時行う必要があることから、歯周病に係る指針の見直しを踏まえ、これらの処置の2回目以降の評価を新たに行うとともに、スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬については、評価の引き下げを行った。また、歯周病について、安定した状態であって、継続的な治療が必要と判断された患者に対して、病状の安定を維持し、治癒させることを目的とした歯周病安定期治療の評価の新設等を行った。

# 歯科医療技術については、医療技術評価分科会や先進医療専門家会議における検討を踏まえつつ、併せて、以下の点を検討してはどうか。
1 歯周疾患やう蝕等に対する歯科固有の技術について、重要度、難易度、必要時間等に係る新たな知見等も参考としつつ、評価の見直しを行うことについてどのように考えるか。
2 有床義歯の治療については、現行の義歯管理体系の定着を図っていく上で、義歯調整等の診療実態に合わせた診療報酬上の評価についてどのように考えるか。
3 口腔内写真検査等のように、歯科疾患に関する患者の理解促進に資すると考えられる技術や、補綴物維持管理料等といった普及・定着していると考えられる技術等について、診療報酬体系の簡素化を図る観点から、その評価の在り方をどのように考えるか。
4 これらの検討と併せて、医科歯科共通の医療技術のうち、医科診療報酬の検討と並行して検討するべき歯科医療技術の診療報酬上の評価についてどのように考えるか。

★ 091130: 11月25日の中医協資料から
# 支払側委員の意見
・ 平成22 年度診療報酬改定においては、保険料引き上げに直結するような診療報酬の引上げを行う環境にはないと言わざるを得ない。
・ 医療提供体制の地域間・診療科間の偏在など、医療現場の厳しい実態に鑑みると、必要度の高い医療に対しては大胆かつ重点的な評価を行う一方、限られた財源を効率的かつ効果的に配分するよう見直していくことが不可欠である。
・ 具体的には、産科・小児科・救急等急性期を中心とした医療には、制度・予算上の措置との役割分担を明確にした上で診療報酬上においても財源を重点的に配分し、勤務医等の負担軽減に確実に繋がる評価を行うほか、在宅医療の充実等、地域における医療連携体制の強化等を評価すべきである。また、患者の視点に立って、医療
の効率化を推進していくとともに、再診料の統一を含めた病院・診療所の格差是正、包括払いの推進、後発医薬品のさらなる使用促進等を図るべきである。このほか、イノベーションの評価も考慮した薬価及び医療材料の価格の適正化等も図っていく必要がある。
# 診療側委員の意見
・ 国民の生命および健康を守るために、平成22年度診療報酬改定に当たっては、過去のマイナス改定を回復し、病院の入院基本料を初めとする診療報酬の大幅な引き上げによる医療費全体の底上げを強く求めるものである。