各種資料 |
|
|
最終更新日 2009/07/23 |
||
|
||
|
||
・申請書(用紙はあります)
・医師の診断書(所定の用紙) 発行から1ヶ月以内のもの
・戸籍抄(謄)本 (外国人登録済証明書)
発行から6ヶ月以内のもの
・登録免許税(収入印紙) 60,000円
・はがき(登録済証明書用)
籍(名簿)訂正・免許の書き換え申請
・申請書(用紙はあります)
・免許証
・戸籍抄(謄)本
(外国人登録済証明書)発行から6ヶ月以内のもの
・遅延理由書(変更を生じた日の翌日から起算して30日を過ぎている場合必要)・
(所定の用紙あります)
・登録免許税(収入印紙)1件につき 1,000円
なお,氏名の変更・本籍の変更を同時に行う場合は,2件となります。
再交付申請
・申請書(用紙はあります)
・免許証(き損の場合)
・住民票(本籍が記載されているもの)
・手数料(収入印紙) 2,900円
抹消申請
・申請書(用紙はあります)
・免許証(ない場合は,紛失理由書)
・除籍謄本又は死亡診断書
・遅延理由書(変更を生じた日の翌日から起算して30日を過ぎている場合必要)
(所定の用紙が振興局にあります)
歯科医師による健康診断(労働安全衛生規則第48条)
事業者は令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
<労働安全衛生法施行令第22条3項の政令で定める業務>
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん、その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
やむをえない事情により保険診療が受けられず、保険医でない医者にかかったときなどは、いったん医療費全額を自費で支払いますが、保険者(政府・組合・市町村)が認めた場合はあとで払い戻しが受けられます。支給される額は、保険診療によった場合を基準にして査定された額になります。
保護者への説明義務の対象は未成年者全部と言うのが法的解釈である様だ。
しかし実際の診療においては、未成年者が1人で来院するケースは多い。そして、それらの患者の年齢が、「小学生」「中学生」「高校生」「社会人」と言った区分で、又診療内容の程度「診察のみ」「C1の処置」「C2の処置」「C3の処置」「その他、例えばインプラント・矯正・先天性欠如」等の組み合わせで、実際の説明の必要性には違いが生じてくる。
「小学生において保護者への事前説明を要しない(但し文書にて所見くらいは渡した方が良いと思われるが)ケース」もあれば「高校生でも保護者への事前の説明を要するケース」もあると言うことである。
医療技術などに関する訴訟トラブルだけでなく、こういった説明義務に関するトラブルも存在しているのが現状である。
● 患者(高校生)の親は詰めるだけで良いと思っていたが、単独で受診した高校生の同意のもとでかぶせて問題になった事例。「高校生ならば判断能力があると思っていても、親の考え方まで考慮しなければならない。そして、それに対する一番いい方法が、保護者への説明である。」
対処例
(1) 子供(中学生以下)に対しては、検査・指導の後、保護者に対して治療内容の概要を文書にて通告する。
その上で次回から診療開始する。この時、保護者から承諾の意思表示があれば問題ないが、返事のないケースにおいて「黙示の承諾」に基づいて診療するか否かが問題である。現在の法理論では「黙示の承諾」は通用しない。
(2) 高校生以上に対しては簡単な処置に関しては、成人と同じ扱った上でインフォームドコンセントの上処置。
先天性欠如や矯正、又保険外診療が必要な場合には「保護者」を呼んでインフォームドコンセントを行う。
(1) 無診察診療の禁止 診察無しでの投薬やリハビリなどはしてはならない
。
(2) 特殊療法などの禁止 まだ、評価の確立していない療法などは保険で請求できない
。
(3) 混合診療の禁止 保険診療を行いながら保険給付と同一の内容について患者から費用を徴収してはならない。保険診療と自費診療(保険外負担)の混合は不可
。
(4) 研究的診療の禁止 研究的な検査などについては保険適応ではなく医療機関側の負担。
(5) 健康診断の禁止 純然たる健康診断は療養の給付対象ではない。